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衛生法規

衛生法規


▢1.調理師法や製菓衛生師法は、保健衛生法規(一般衛生法規)に分類されます。
衛生法規は、衛生に関する法律や規則の総称で、大きく4つに分類されます。そのうちの保健衛生法規(一般衛生法規)は、さらに3つに分類され、調理師法や製菓衛生師法は、公衆衛生関係法規に分類されます。

▢2.去令の体系は、最上位が日本国憲法です。
日本の法規の最上位に位置するのが日本国憲法で、法律→政令→省令→告示→条例→規則の順となっています。このなかで、条例と規則は、地方公共団体の定めるものです。

調理師法


▢3.調理師法は、1958(昭和33)年に施行さました。
調理師法第1条には目的として、調理従事者の資質を向上させること、調理技術の合理的な発達を図ること、国民の食生活の向上に資することの3つが定められています。

▢4.都道府県知事の免許を受けた者のみが調理師の名称を用いることが許されます。
調理師法第2条には調理師の定義として、「この法律で『調理師』とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう」と定められています。

▢5.調理師の名称独占の規定により、無免許の者が調理師を名乗ることは禁止されています。
免許をもたない者が調理師を名乗ったりまぎらわしい名称を用いることは、調理師法第8条で禁止されています。

▢6.調理師免許の取得には、①調理師養成施設の卒業と②調理師試験の合格という2つの方法があります。
①調理師養成施設の卒業は、高等学校の入試資格を有する者が、都道府県知事指定の調理師養成施設で1年以上修業し、必要な科目の授業と調理実習を960時間以上受けて修得します。
②調理師試験の合格は、高等学校の入試資格を有する者が、厚生労働省令で定める施設・飲食店営業・魚介類販売業、そうざい製造業で2年以上調理の実務に従事した後、調理師試験に合格します。
皿洗いや配膳の実務では、受験資格は得られません。

▢7.調理師免許が与えられない要件として、絶対的欠格事由と相対的欠格事由があります。
絶対的欠格事由については免許が与えられませんが、相対的欠格事由では与えられない場合があります。
免許を与えない要件
① 絶対的欠格事由〈免許は与えられない〉
調理業務上、食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたことにより免許取消処分を受けた後、1年を経過しない者
② 相対的欠格事由〈免許を与えないことがある〉
麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者、または罰金以上の刑に処せられた者

▢8.名簿の登録事項に変更があったときは、名簿の訂正を申請しなくてはならない。
名簿の登録事項に変更があったときは、30日以内に免許を与えた都道府県知事に、名簿の訂正を申請しなくてはならない。
申請の際には、変更事項を証明する書類を添付する必要があります。

調理師法


▢9.調理師の免許申請には、申請書に厚生労働省令で定める書類を添付します。
調理師の免許申請には、申請書に厚生労働省令で定める書類を添付し、住所地の都道府県知事に提出します。
調理師免許申請の手続き
厚生労働省令で定める書類(①指定調理師養成施設の卒業証明書あるいは調
理師試験合格証書、②戸籍謄本または抄本もしくは住民票の写し、③麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書)を添付して調理師免許交付申請を都道府県知事に行います。

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