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Hプロジェクトが弁護士の食い物に。労働裁判事件「Hプロジェクト事件」と家永勲弁護士が人事労務でコラムに。



はじめに

愛媛農業アイドル自殺訴訟・続報です。労働性が否定され、遺族が敗訴した第三訴訟が『人事労務』のコラムに登場。「Hプロジェクト事件」として労働系プレスに拡散される。

https://xn--alg-li9dki71toh.com/newsletter/vol-131/

第三訴訟とは。


労働事件として『人事労務』に掲載された裁判は愛媛農業アイドル自殺訴訟において「第三訴訟」と呼ばれています。自殺したアイドルの名前は大本萌景さんです。
いちいち細かい説明はいらない、と言う人は項目の「ざっくり言うと」を読んでください。


簡単に説明すると、第一訴訟が遺族側原告。(敗訴)
第二が第一訴訟で被告に巻き込まれた事件と無関係の『フィールド愛の和』が名誉毀損と信用毀損されたとして遺族と遺族弁護士を訴えた裁判。(取り下げ)

第三訴訟が「賃金未払い訴訟」。(敗訴)

第四訴訟が「Hプロジェクト」(大本萌景さんが所属していた農業アイドルグループ「愛の葉Girls」を育てた愛媛の農業法人事務所)が原告で遺族とERAが被告(地裁で原告勝訴

第三訴訟は賃金未払い訴訟。
こう書くと、いかにもHプロジェクトがブラック企業のようですが、遺族弁護団(日本エンターテナーライツ協会)(以下、ERAと言います。) ERAのHP判決文を読むと、とんだズッコケのポンコツ裁判です。

ERAはアイドル活動の最低賃金を請求する裁判ではないと明言

ERAのHPより〜
第3訴訟の主要な争点は、大本萌景さんがアイドル活動に関連して従事していた「地産地消フェア」における「販売応援」が、労働基準法・最低賃金法における「労働者」といえるかどうかでした。

つまり、ERAはアイドル活動の最低賃金の争いではない事を表明しているわけです。〜原告らは萌景が従事していた販売応援は芸能的要素ないと主張しており〜と判決文にも書かれています。それではERAと大本萌景さんの遺族は何の賃金が労働基準法に定める最低賃金より低いので差額を求めているのでしょうか。

HPより〜
私たちは、アイドル活動そのものに対して最低賃金法が適用されるべきと主張していたのではありません。アイドル活動(ライブ)に付随した「販売応援」という売り子業務に対する最低賃金の支払いを求めたものです。

とERAは主張しています。
この事件内容において大本萌景さんはイベント会場で踊ったり、客の呼び込み等イベント会場の「雰囲気を盛り上げる」役目で「販売応援」をしていて、そもそも、ERAの主張する売り子業務ですらなかった事が判決文で指摘されています。

販売の応援は労働性があるとは認められない

販売応援は店舗に おける販売活動そのものとはいえず、芸能的要素を伴 った活動であ ったという べきである。(判決文p35~36)

さらに判決文では「原告らはそのほかにも縷縷主張するが〜」とうるさがられています。まあ、裁判所は荒唐無稽な主張だと言いたいのでしょう。「芸能人の権利を守る」が謳い文句のERAが芸能活動の基準を裁判所から指南されているわけです。

この裁判、判決文を見るとわかりますが、差額請求額88,000円を求めるのに、遺族側はERA含め六人の弁護士がついています。士業の方ならこれがどれだけ異常な裁判かお分かりになると思います。

ERAのHPより〜東京地裁の佐藤卓裁判官は、「諾否の自由」(参加・不参加を自由に選べたかどうか)に偏重し、欠席したイベントや販売応援が存在したことを主な理由とし、活動を強制されておらず、諾否の自由があり、労働者ではないと判断しました。

判決文を見ると、許諾の自由があったかないか、ではなく、萌景さんの業務そのものは代金を受け取る売り子業務ではなく、販売を応援する雰囲気づくりで芸能要素の強いもので労働者とは認められない、というのが判決文の趣旨です。これは判決文の結論を読めば誰でも理解できる事です。(p35の25項)

コラム/アイドルの労基法上の労働者性「Hプロジェクト事件」


やっと前段が終わりました。本題はここからです。さて問題の労基コラムを見てみましょう。このコンテンツの素性がよくわからない。報道なのかコラムなのか。そしてこのコラムを基に労働系プレスが転載しているので、このコラムの内容の正確さについては厳しい精査が必要だと思いました。

何よりも、判決文を基に書かれたとは思えないのです。上記説明したように、ERAが請求した賃金差額未払いは棄却され、萌景さんは労基に批准する労働者ではない事は裁判所で確定しています。

なのに、この労基コラムでは労働裁判事件として取り上げ、「Hプロジェクト事件」とまるで労働裁判の槍玉に挙げられたブラック企業の事件だと誤解させる仕上げになっています。コラム本文で関係者を匿名にしているのに。

1 本判決は、芸能活動者の労基法上の労働者性が争われたものです
労働コラムより

これもERAの主張と違っていますね、上記したように、ERAの訴えは「アイドル活動の最低賃金を求めたものではない、イベントの売り子業務の最低賃金の差額を求めたもの」としていますから、問題点をすり替え、判決文の趣旨をすり替えています。

弁護士が労働性を否定された裁判で労働事件として『Hプロジェクト事件』と固定化

大本萌景さんの遺族と、ERAの主張したHプロジェクトヘの請求は全て棄却されています。請求に理由がない、と。しかしながら、Hプロジェクトはあらゆるメディアで批判され大本萌景さんを自殺に追いやったブラック企業として流布されました。名誉の回復を求めて起こした第四訴訟は勝ちましたが、批判された時間に比べるとメディアの扱いは薄いものでした。

巨額の裁判を起こされ、メディアで貶められ、裁判で勝っても棄却されたERAの主張を基に労働事件として弁護士がコラムで取り上げる。

労働系の弁護士・ささきりょう弁護士などは、却下されて残念がっています。

https://twitter.com/ssk_ryo/status/1435378577332080640?s=20



「Hプロジェクト事件」で検索してみください。この記事を基に労基系のプレスが転載したり、コラムを書いたりしています。すでに、第三訴訟はHプロジェクトに問題があったが、許諾の自由が争点で労働性が認められなかった、労働者にとって不利益な裁判だった、事件だったとの認識になっていくのでしょう。これは恐ろしい事です。

Hプロジェクトに大本萌景さんの自殺の責任を押し付け、寄ってたかって強引に事件化したのはマスコミと弁護士です。さらにコラムで決め打ちする。
弁護士とはなんなんでしょうか?全能の神ですか?

もしもこの記事を弁護士さん、士業の方が見ていたらぜひ、判決文とこのコラムを見比べてみてください。検証してぜひ、こちらか、Twitterにリプライください。Hプロジェクトはこのまま弁護士の食いの物にされていく運命なのでしょうか?大本萌景さんに学費を用意していたのに?

今日は奇遇にも大本萌景さんのご命日です。これも何かの縁と思い、一緒にこの問題を考えてみてください。

ざっくり言うと

・遺族側弁護団(ERA)

萌景さんの芸能要素のない売り子業務は労働者だ!最低賃金の差額を払え!

・裁判所

萌景さんは売り子業務していません、販売応援でした。
労働者ではありません。

・家永勲

本判決は、芸能活動者の労基法上の労働者性が争われたものです。


最後に。山口敬之応援団の方へ

私はこの愛媛農業アイドル自殺訴訟をずっと傍聴し、記者会見にも出席し、積極的に質問をして精力を傾けて取材してきました。記者会見詳報

しかしながら、裁判関係者とトラブルを起こし、Twitterや5チャンネルでひどい誹謗中傷を受けました。 ERAと深い関係のある会社社長からは脅迫を受け、刑事告訴しました。その時、一番私を罵っていたのはHプロジェクトの応援団や愛媛の人たちでした。色々と心が折れて事件から離れ、もう情報収拾から離れようと思いました。

しかしひょんなことから「よしりん裁判」を傍聴し、次々とフォロワーが増え、一緒に伊藤詩織VS山口敬之事件を追及するにあたり、多くの励ましの声をいただきました。

傍聴記録をあげて、お礼を言われるというのは大本事件ではなかったので、とても嬉しかった。応援してくれていた人から「あなたは大本事件で失った尊厳を伊藤山口事件で取り戻した」と言ってもらいました。

山口敬之応援団の方々は大本事件についても過去記事を良く読んでくださり、リプライをくださったりします。ネット上の儚いお付き合いですが、ここに深くお礼を述べ、そして共に大本萌景さんのご冥福をお祈りしたいと思います。

独り言に長々ありがとうございました。萌景さんのご命日の日に。








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