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遺留分について〜子供は当然に親の全財産を相続出来ない⁈

民法の相続 第9章に遺留分の記載があります。
遺留分とは、遺言を書いた場合、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない相続財産の一定割合の権利を言います。

第1042条①では遺留分の帰属として兄弟👬姉妹👭以外の相続人云々とあります。(兄弟姉妹には遺留分がありません:兄弟姉妹が相続人になるケースで遺言を活用する例は、後日投稿致します。)

 要は遺言で財産の指定相続分が少ない、あるいは全くもらえない相続人には、一定の割合まで他の受益した相続人等に請求できるのです。その遺留分は配偶者と子供は法定相続分の半分です。例)夫婦と子供2人の場合、夫又は妻のいずれかが亡くなった場合の法定相続分は配偶者2分の1、子供各4分の1。遺言書があった場合、遺留分は配偶者4分の1、子供各8分の1となります。

夫婦寄り添って

 裏を返せば、親が遺言を書いて、相続人以外の方や団体に遺贈や寄付をしてもその遺贈や寄付が遺留分以下(前述のケースだと相続人の家族全体で財産の半分までしか貰えない)のものには相続人は、異議を唱えられないことになります。
 相談を受けていると子供さんが、あたかも親の財産は自分が全部、当然のように貰えるとの態度を見せる方もチラホラ見受けます。(かく言う私もその一人かも(~_~;)💦)
親が遺言を書くと全部の財産を相続人の中で、相続出来る可能性は低くなるのです。
(極端な話、愛人の方を指名しても相続人の遺留分侵害をしない限り、相続人の方はその事実を粛々と受け入れるしか無いのです。)この事実にはとても考えさせられます。

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