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想定外の相続手続き その5 いよいよファイナル 相続税納税

不動産の相続登記や金融資産の名義変更・解約手続き等が終わり、やっとトンネルの出口が見えてきました。長い長い時間でしたが、ホッと一息ですね。

しかし!!まだまだ安心をしてはいられないですよ。相続税のことも考えなければなりません。相続税の納付期限は、相続開始後10カ月以内です。

この10カ月、「10カ月もある」と考えるのか「10か月しかない」と考えるかで、全体手続きにかける力の入れ具合が変わってくるのです。当然ながら相続税納付期限までに、相続人の口座に相続金が入金されていないと、基本的には納付は難しい。10カ月を目の前にして、被相続人の相続財産の換金手続き等が終了の目途が立っていなければ、、、滝汗(-_-;) いったん相続人の口座から立替払いしなければと、、、焦ります。

数々の相続手続きをサポートしている中で、10カ月は矢の如しと実感します。故人の四十九日等の法要が終わってから、遺産分割協議は腰を据えてやろうなどと計画していると、話し合いに着手する頃はすでに1、2か月は経過しているでしょう。また遺産分割協議で揉めたり、あるいは揉めないまでも財産の把握に時間がかかっているとあっという間に日は流れていきます。
そういった状況を多数見るにつけ、やはり生前に故人が「財産目録」等を作成し、遺言書まで用意しておくと、手続きが早く流れますね。その財産目録の内容で、相続税が課税されるか否か判断できます。

納税期限迄の道のりは、平坦なルートであって欲しいと願う

相続税の納付手続きは税理士さんに依頼することになります。税理士さんの中でも得意、不得意分野はあるようで、当たり前ですが相続税の計算、納付手続きに慣れている方にお願いするのがベストです。会社経営者の方であれば、日ごろの法人の決算申告等でお世話になっている先生に打診をしてみても良いでしょうし、ネット検索すればPR広告を載せている相続に特化した税理士事務所等も多く、まずはそういったところに早めにご相談することをお勧めします。
(相続税の申告はある程度の経験値が無いと、なかなか大変だと聞きます。
毎年のように変わる税制や相続財産の評価法など豊富な知識と経験が頼みどころのようです。)

税理士さんから相続税の納付書が渡され、銀行の窓口でそれを納付した日には、やれやれひとまず安心したと安堵される方が多いようです。

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