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遺言書を書いてしまったら、もう自分の財産は使えなくなるという大きな誤解

こんにちは。
遺言書作成のご相談を受けていて、時折大いに誤解されている事があると感じます。

それは「遺言書を書いてしまったら、もう財産は使えない、新しい財産(不動産や新たな銘柄での株式投資など)は購入できない」と言った類の質問や感想があります。

人生100年時代。遺言書を書いてからも
当然人生は長く続くのです。お気持ちもむべなるかなと思います。

これに対する回答は、
①遺言書の内容は一部でも全部でも書き換えが可能。
②財産増減しても対応可能な文章を書く
の2点です。

①については、参考文献やネットに書かれているので理解されている方も多いと思います。

②は書き方の工夫です。
例えば、「遺言者は、次の財産を含む
遺言者の有する全ての不動産を長男〇〇に相続させる」や
「遺言者は以下に記載の金融資産を、次項の通り、相続させる。〜妻〇〇に1/2。長男〇〇に1/2。」など。
前者は新たな不動産を購入しても対応できますし、
後者は、相続発生時の金融資産の額に対していくらと計算しますので、金融資産の残高、所有額が増減しても割合で表示しますので対応可能です。

遺産分割協議は登場人物が多いほど大変な場合も
協議(話し合い)は紆余曲折も

遺言書は家族の事を思いやり、財産の事を考える事のできる判断能力十分な時に作成しますから、当然にその後財産内容は変動します。しかし、その点は杞憂なのです。解決できます。

変動があるからと言って、今では無い「いつかに」作成を先に伸ばしてしまって、完成前に未作成のまま亡くなってしまったら、そこは「遺産分割協議」と言う未知の舞台になり、利害関係が伴う魑魅魍魎(嫌味な書き方で恐縮です💦。全てのご家族、相続人がそうとは限りません)が腹を探りあう、疑心暗鬼の舞台になる可能性もあるのです。

遺言の作成は思い立ったが吉日なのです。

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