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民法 相続編 第882条

民法 相続編を読む① 第882条

相続編の出だしは882条です。これはシンプルですね。相続は死亡によって開始する。ですが単純かつ深い。死亡ではなくて失踪したり、所在不明で生存確認がとれない場合はどうなるのでしょうか?

六法全書で、民法882条の条文の注記として、死亡については、民法31条、30条、32条の2を参照とあります。

30条は「失踪の宣告」、31条は「失踪の宣言の効力」32条は「失踪の宣告の取消し」について書いてあります。
~人は失踪し、何年も音信不通、生存がわからない時は死亡と見なして相続が開始されるのか~家族とすると、生存確認が取れなくなってしまったことは悲しいことだが、やがて、いつまでも戻って来ない主を待っていても何も解決にならないし、新しいスタートも切れない。

そこで民法では第30条①で生死が7年間明らかでない時は、失踪の宣告となり同条②では戦争や船舶の沈没等の危難に遭遇した場合の失踪の宣告を記しています。そして第31条で前述の宣告の効力が生じる時期を述べています。

では、家族が交通事故や災害等に遭い、ほぼ同時期に亡くなったと推定できる場合はどうなのか?
これは第六節 同時死亡の推定 第32条の②で、記載あり、次回以降、別の機会で紐解いていきたいと思います。


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