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入学手続の基礎|お金に関わる〇〇申請ってなーに?

前回の記事「【合格したら】入学手続の基本と注意ポイント」では、基本的な入学手続方法をお伝えしましたが、今回は、入学手続の中に登場する「申請」ついて詳しく紹介します。
どれもお金に関わる重要な内容になるので、保護者の皆さまも是非お役立てください!

※大学から提供される入試要項や入学手続要項は必ず確認しましょう。


1.辞退申請

私立大学の入学手続では通常、入学金と初年度授業料(の一部)の納入が必要となります。その入学金と初年度授業料を納入したけれども実際に入学しない場合、初年度授業料の返還を申請することができます。
それが「辞退申請」です。
入学金と初年度授業料を納入し、入学手続が完了したけれど、第一志望の大学など、他の大学に合格してそちらに入学することになる場合にこの制度を利用します。
申請には振込口座情報が必要ですので準備しておきましょう。また、申請期限がありますのでご注意ください。
申請後、口座に振り込まれるまでの期間は大学ごとに異なり、4月以降となることもあります。

2.延納申請

入学手続で必要となる入学金と初年度授業料(の一部)の内、初年度授業料の納入期限を別途定められた期限まで延長してもらうための申請です。
主に、第一志望の大学など、他大学の合否結果が分かるまで、その大学に入学するかどうかがまだわからない場合に利用します。
対象は初年度授業料のみで入学金は含まれません。入学の可能性がある場合は、入学金を期限までに納めましょう。
また、この「延納申請」の制度を設けていない大学も多く、その場合は他の大学の合否結果が出ていなくても期限までに初年度授業料の納入が必要ですが、入学しない場合は「辞退申請」を行うことで、初年度授業料は返還されます。

3.振替申請

学校推薦型選抜などで既に合格し、入学手続も完了しているが、その後、同じ大学の別の入試制度で別の学部・学科に合格し、その学部に進学する場合に利用できる制度です。
すでに支払った初年度授業料を、入学希望の学部や学科の入学手続費用として振り替えることができます。
ただし、振替元(先に入学手続が完了している)の学部と振替先(新たに入学手続をする)の学部とで初年度授業料に差額が発生する場合は、差額の支払いや返還の手続きが必要となります。

※各申請に必要な情報は大学ごとに異なります。また、名称が異なることもありますが、ここでは一般的な名称で解説しています。

4.共通の注意事項

ここまで、代表的な3つの入学手続に関連する申請を紹介しました。
最後に、いずれの申請にも共通する注意事項をまとめておきます。
①それぞれの申請には期限が設定されています。期限を過ぎると受け付けてもらえないので注意しましょう。
②申請方法・様式は大学毎に異なります。UCAROから申請が可能であったり、書類の提出が必要であったり、保護者や保証人の同意や署名押印が必要であったり、注意が必要です。繰り返しになりますが、大学から提供される入試要項や入学手続要項は必ず確認しましょう。

お金の手続きには保護者の関与が必須となります。これまでの説明を参考にしていただき、お子さまが希望の大学に進学できるよう、最後までサポートをお願いします。


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