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FP1級試験【小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例】
今回は、小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例について。
1級学科試験の応用編の計算で出やすいところだ。複雑な問題にされると、一番最適な併用方法を何パターンも考える必要があり、なかなか手こずることになる。
【減額割合と適用面積】
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【留意点】
■相続税の申告期限までに事業または居住を継続しない場合には、原則として特例の適用は受けられない
■配偶者が居住用宅地等を取得した場合には、居住を継続しなくても、売却しても特定居住用宅地等となり、適用を受けることができる
■一棟の建物に居住用部分と貸付用部分がある場合の敷地等については、それぞれの利用区分ごとに按分して減額割合を計算する
■特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等と特定居住用宅地等の完全併用は可能(400+330=最大730㎡)
【適用外のパターン】
■事業用宅地等を取得した親族が、相続税の申告期限まで事業を継続しなかった場合や売却した場合
■居住用宅地等を取得した同居家族が、相続税の申告期限まで居住を継続しなかった場合や売却した場合
■配偶者や同居親族がいるにもかかわらず別居親族が居住用宅地等を取得した場合
■不動産貸付用の宅地等を取得した親族が、相続税の申告期限まで貸付事業を継続しなかった場合や売却した場合
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