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反社会的勢力関与調査で安心を得る

当社本社が所在する大阪府は、条例で「事業者は暴力団と一切の関係を持たないよう努める」と定めています。
一方で、取引契約等に相手方が暴力団員か否かを確認する「義務」は規定されていません(東京都は、確認するよう努める旨を定めています)。
ただ、それと気付かず取引をしてしまった際に、暴力団関係と分かった時点で取引をスムーズに中止できる様、契約書の中に「暴力団排除条項」の導入は勧めています。
しかし、契約書に排除条項を加えても、取引停止時に相手方が「はい、承知しました」と素直に引き下がるとは限りません。
逆に恨みを買う可能性もあり、嫌がらせを受ける事も考えられます。
調査で全てが明らかになる訳ではありませんが、リスクを最小限に留める為にも、取引開始前の反社会的勢力関与調査を推奨します。

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