金銭面で障害を持つ子を残して死ぬ前に準備しておくこと3つ(簡単まとめ)
はじめに
何回か話してますが、実はお金を残しておかなくても生活保護になれば「救護施設」に入れるので問題ないんですが、「親として障害を持つ子どものためにお金は残しておきたい。」と言うことを言われましたので書きます。
特定贈与信託
「特定贈与信託ってなんぞや?」と思う方多いと思います。簡単に言うと信託銀行と契約することで定期的に障害を持つ子に金銭が振り込まれる仕組みです。贈与税が免除されるなど非常に効率がいい仕組みですが、デメリットもあります。
デメリットは解約できないことと手数料がかかることです。ですが親が亡き後の子の生活を考えるなら選択肢の一つになります。
障害年金の更新をしてくれる行政書士を用意しておく
障害年金の更新は本人がやるのが困難ですので、事前に行政書士を用意しておいてください。そうすることで備えは大丈夫です。
マンションならローンを残さない、または小さな持ち家を用意する
ローンを残すと手続きが面倒になるため、残さない様にしてください。または小さな持ち家を用意するという方法があります。理由は障害者が賃貸物件を借りるのが困難なので小さな持ち家があればなんとか生きていけるからです。
最後に
金銭面のことを心配している障害者の親御さんが非常に多くおられます。「生活保護があるから心配いらないよ!」と言っても納得はしてくれないです。なので現実的な対策を3つ書かせていただきましたので、ぜひ参考にしてみてください。
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