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【雇用保険】60歳になったら(60歳定年再雇用)【音声と文章】

山田ゆり
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今回は、【雇用保険】60歳になったら(60歳定年再雇用)
ということをお伝えいたします。
7分16秒の音声です。
音声と文章どちらでもお好きな方をどうぞ。

**文章はここからです***

おはようございます。山田ゆりです。
今回は、【雇用保険】60歳になったら
ということをお伝えいたします。

前回の音声に続き今回も
会社にお勤めの方が60歳定年を迎えられ、
1日の空きもなくすぐに再雇用された方の
社会保険についてお話いたします。

なお、この内容は、
私が実際にやってきた事や
同じ事務をしている方からの
お話をもとにしております。

私は専門家ではありませんので
あくまで参考としてお聴きください。

実際に事務処理をされる際は
年金事務所等へお問い合わせください。

一般的な会社員の方が
60歳、64歳、65歳、70歳、75歳
になられた時、何かしら社会保険の手続きが必要です。

今回は【雇用保険】についてご説明いたします。

【雇用保険】は、『失業保険』の他に
『教育訓練』『育児休業』
『介護休業』など
私たち従業員向けの給付金や

「キャリアアップ助成金」など
会社向けの給付金があります。


【雇用保険】は60歳と64歳の時に注意が必要です。

では、まず、60歳になった時の
【雇用保険】についてです。


60歳定年時に
【60歳到達時賃金日額の登録】の
手続きをする必要があります。

これは、賃金が激減した場合、国から
「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。

どの位賃金が減った場合かと申しますと
60歳到達時点に比べて
賃金が75%未満に低下した場合に、
65歳未満までの期間支給されます。

では、いくら支給されるのか?
それは60歳以降に支払われた賃金の
1%~15%の間の金額です。

この%は、賃金の額によって変わってきます。

ここで注意しなければいけない点があります。
それは60歳到達時点で
賃金がそれほど激減しなかった場合です。

そういう方は登録手続きをしなくても良いと
勘違いされる方がいらっしゃいますが

賃金が75%未満に低下しなかった場合でも
登録の手続きは必ずしてください。

今は該当しなくても、一年後、二年後に
該当する可能性がありますので
受給資格を取っておく意味で、
必ず【60歳到達時賃金日額の登録】の
手続きは必要になります。


【高年齢雇用継続給付金】は2か月に1回
会社の事務係が申請し、
あなたの通帳に振り込まれます。

あなたは毎日きちんと
タイムカードの打刻忘れが無いように
気を付けるくらいで
特にすることはありません。


書類自体は簡単ではありますが、
定期的に賃金台帳を出力したり
職業安定所に書類提出に
出向かなければいけませんので

事務係の方には感謝の言葉を
かけて下されば幸いです。


以上で、60歳になったら
「高年齢雇用継続基本給付金」を受給するために
【60歳到達時賃金日額の登録】を
しなければいけない事をお伝えいたしました。


次に、64歳の時です。

64歳到達後の4月1日以降の【雇用保険料】は、
本人も会社も免除されます。

つまり、給料から雇用保険が引かれなくなります。
わずかな金額ですが、その分、手取り額が増えます。

この「64歳到達後の4月1日以降」って分かりづらいですね。

これは、例えば、今年の9月15日に64歳になる場合、
来年の4月1日以降は雇用保険料を納めなくても良いという事です。
雇用保険料を納めなくても保障されているってすごいですね。



では、前回と今回のおさらいをいたします。

60歳定年で即日再雇用された場合
給料が激減したら


① 60歳の時の社会保険
【健康保険】【介護保険】【厚生年金保険】の三つ、
いわゆる、狭義(狭い意味)の社会保険は、
【同日得喪】の手続きをします。

この【同日得喪】とは、
今までの社会保険の資格をいったん喪失させ
即日資格を取得する事です。

それを行う事によって、
納める保険料がすぐに安い金額になります。

この時注意したいのは、
奥様やお子様などを扶養している場合です。

被扶養者も全員、一旦、資格喪失させますので、
健康保険証は全員分を会社へ
返却するのを忘れないでください。

もしも、被扶養者が遠方に住んでいらっしゃる場合は、
前もってその方に送り返してもらうなどして、
事務処理がスムーズに行くようご協力をお願いいたします。


② 60歳の時の雇用保険
【60歳到達時賃金日額の登録】を
します。これは
「高年齢雇用継続基本給付金」を
受けるためです。


そして、64歳になったら
③ 64歳の時の雇用保険
64歳到達後の4月1日以降の
【雇用保険料】は納めなくてもよくなります。


本日は、【雇用保険】60歳になったら
ということをお伝えいたしました。

次回は、65歳時の【介護保険】に
ついてご説明いたします。


本日も最後までお聴きくださり
ありがとうございました。

ちょっとした勇気が世界を変えます。
今日も素敵な一日にしましょう。

山田ゆりでした。

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