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夏の終わりに夏休みの宿題問題を考える

夏休みも終わりを迎えたところで、最近は社会問題ともなりつつある?夏休みの宿題問題について考えました。

幸い我が家では下の子がすでに中学生ということもあり、だいぶ手がかからなくなってきていますが、これまで毎年苦労してきた問題です。

夏休みに限らず宿題に関しては保護者によって出してほしいという方もいると思いますので、賛否両論ありますが、今回は夏休みや宿題の歴史について調べ、考えをまとめました。

「夏休みの宿題」はいつから?

日本で学校の夏休み(夏季休業日)ができたのは、さかのぼること142年前、明治十四年の政変でも知られる1881年だそうです。

この9年前に学制ができ、公立学校というものがつくられ始めています。

夏休みの宿題は、長い休み中に学んだことを忘れないようにと当時の教員が自主的に作成したのが始まりと言われています。

夏休みなど休業日の定義

それでは、夏休みというのはどのような目的があるのでしょうか。

夏休みに限らず公立学校における休業日は、学校教育法施行令で以下のように定められています。

(学期及び休業日)
第二十九条 公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
 市町村又は都道府県の教育委員会は、体験的学習活動等休業日を定めるに当たつては、家庭及び地域における幼児、児童、生徒又は学生の体験的な学習活動その他の学習活動の体験的学習活動等休業日における円滑な実施及び充実を図るため、休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

学校教育法施行令第29条第1項、第2項

ですが、この条項はあくまで学校を管理する上でのきまりであって、夏休みの目的について規定されているわけではありません。

他に夏休みの目的について書かれた法律を調べてみたのですが、見つけることができませんでした。

こうしたことからも、これまで学校の夏休みは何のためにあるのかという目的がしっかりと示されることがなかったがゆえに、現在に至ってもなお全国の学校で夏休みの宿題の必要性がはっきり見えないのかもしれません。

つまりは夏休みは「休み」とつくけれど休みではなく、自宅学習をする期間であるという意見が出てくることになったのではないでしょうか。

夏休みの宿題に思うこと

結局わからずじまいの夏休みの目的ですが、宿題はあくまで当時の教員がよかれと思って始めたものだったということはわかりました。

また、夏休み(夏季休業日)は法律で定め方が決まっているにすぎず、お休みなのか自宅学習期間なのかはっきりしていないこともわかりました。

そして個人的に思うことは、夏休みの宿題という形ではなく、長期休みにしかできないことをさせてあげたいなということです。

多感な子供時代はあっという間に過ぎてしまいますから大変貴重ですよね。

それならば子どもが好きなことを研究すればよいのではないかということで生まれたのが自由研究だったのかもしれません。

しかし、今ではその自由研究も特に小学生は親の手助け無しにやることが難しくなっています。

子どもが自主的に考えて実行できる力を育てるためには、夏休みの宿題、ひいては宿題そのものについて考え直さなければならない時が来ているのではないでしょうか。

今週の振り返り

ついに8月も終わり、同じ月に中小企業診断士の試験を受けていたとは思えないほど長い期間経った気がしています。

去年の今頃はビジネス会計3級の勉強をしていたことを思い出します。

当時はすでに診断士財務会計を受験後でしたが、ビジネス会計自体は始めたばかりだったため、テキスト1周するのにも時間がかかっていました。

そして、診断士2次試験事例Ⅳの問題も去年は四苦八苦していましたが、今年は意味が分からないというような問題はなくなりました。

診断士を目指している方々は大変優秀な方が多く、その方たちとと比べてしまうと私の習得スピードは大変遅いのでもどかしいですが、自分軸で比較すれば去年より今年は大きく進歩したなと感じることができています。

9月もまだまだ暑さが残りそうですが、体調管理をしっかりしていきたいですね。






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