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役員退職金を活用した事業承継対策

役員退職金は、先代経営者の功労に報いるものですが、事業承継対策にも活用されることが多いです。なぜなら、役員退職金を支給することで、利益が減少し、純資産価額も減少するので、後継者に承継する株式の時価が下がるからです。

しかし、中小企業では取引先との関係維持のため、先代経営者が会社に残るというケースもあります。このような場合、役員退職金は支給できないのでしょうか?

役員の分掌変更等の場合の退職金

実は、役員の職務内容が大きく変わった場合には、会社を退職しなくとも退職金の支給が認められる場合があります。その要件は法人税法基本通達9-2-32で次のように定められています。

法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

この要件のポイントは2点です。一つは役員の職務の内容が激変していること、もう一つは経営上の主要な地位を占めていないことです。

分掌変更による注意点

上記の要件は形式的に満たしていれば良いというものではありません。したがって、役員報酬の金額を半分以下にして(3)の要件を満たしているというだけで、実質的な退職となるわけではないのです。

特に注意すべきは、経営上の主要な地位を占めていると判断されてしまうことです。これまで会社の経営を行ってきた立場からすると、後継者のやることや従業員のやることに口を出したくなることがあると思います。しかし、従業員に堂々と指示をしていたのでは、経営上の主要な地位を占めていると判断されてしまいますので、後継者に口頭で伝える程度に留めておく必要があります。

終わりに

実際に退職をしないにも関わらず退職金をもらうというのは特殊なケースです。したがって、その適用にあたっては、後々税務署から否認されないように慎重に行う必要があります。そのためにも、顧問税理士に要件の詳細や、分掌変更後の振舞い方について相談しておくのが望ましいです。

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