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新型コロナウィルス関連の無利子融資

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付や、セーフティネット保証や危機関連保証を活用した民間金融機関からの融資について、無利子・無担保と紹介されることが多いです。そのためか、無利子融資を受けたいがどうしたら良いかという相談を受けることがあります。

これは、少々理解が違いますので、改めて説明したいと思います。

無利子融資ではなく実質無利子融資

まず、無利子で融資を受けられるわけではありません。無利子ではなく、利子補給を受けることによって、実質的に無利子になるということです。

例えば、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付の金利ですが、3000万円を限度として融資後3年間は基準利率−0.9%、4年目以降は基準利率となっています。このように公庫は無利子で貸してくれるわけではありません。公庫には利子を支払ったうえで、別途決定される実施機関から利子補給を受けることで、3年間は利子負担がないということになるのです。

これは保証協会の保証付き融資でも一緒です。少し違うのは、保証付き融資の場合には保証料の補助もあるということです。

利子補給の詳細は決まっていない

さらに、この記事の執筆時点においては利子補給がどのようにされるのかについて、詳細は決まっていません。ただし、利子補給が行われることと、令和2年1月29日以降の公庫からの借入については遡及的に適用されるようですので、心配はしなくても良いかと思います。

利子補給を受けるまでは利息の支払いが必要

利子補給の詳細が決まるのはこれからなので、それまでの間は当然利子補給がされることはありません。したがって、公庫等に対して利息の支払いは発生しますので注意してください。据置期間を設定していれば、その間は元本の返済は発生しないのですが、やはり利息だけは支払が必要になります。

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