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最も効果のある設備投資減税

これまで紹介した設備投資の減税制度は、取得価額の30%を経費算入するか税額を取得価額の7%減らすものでした。この記事で紹介する制度は、なんと取得価額の全額を損金算入できる制度です。税額控除を選択した場合でも、取得価額の10%が減額できるので非常に効果が大きいです。

そんなすごい制度の名前は「中小企業経営強化税制」です。早速、適用要件を確認していきましょう。

対象となる会社と対象資産

税制の名前からもわかるように、対象となるのは資本金1億円以下の中小企業です。業種に関しては一部適用外があるものの、概ねどの業種でも適用できます。

対象となる資産は次のとおりです。
①160万円以上の機械装置
②30万円以上の工具器具備品
③60万円以上の建物附属設備
④70万円以上のソフトウェア
なお、いずれの場合でも収益を獲得するために取得する資産が対象となるので、本社設備や事務用機器、福利厚生施設は対象外になります。また、中古取得は駄目で、新品である必要があります。

これらを見ると、最近購入したものがある!ということもあるかもしれません。

この制度は中小企業にとって大変有用なのですが、その分適用要件が厳しめです。と言っても、そこまで大変な要件でもありません。

中小企業経営強化税制の適用要件は?

この税制の適用には、経営力向上計画の認定を受けることが必要です。そしてこの認定には2つのパターンがあるので、どちらかを選択します。

①生産性向上設備
比較的最近に発売されたモデルで、旧モデルに対して生産性等が1%以上向上している資産について、設備メーカーを通じて証明書を入手します。その証明書を経営力向上計画認定申請書に添付して担当省庁に提出し認定を受けます。なお、提出先は事業分野ごとに異なります。

②収益力強化設備
年平均の投資利益率が5%以上となると見込まれることについて、公認会計士または税理士と経済産業局の確認を受けます。経済産業局が発行する確認書を経営力向上計画認定申請書に添付して担当省庁に提出することで認定を受けます。

これだけ読むと投資計画の策定も必要なので難しそうですが、顧問税理士の先生にしっかりサポートしてもらえば大丈夫です。このような制度を使いたい旨を説明して協力してもらいましょう。

ただし、注意点として経営力向上計画は設備投資前に認定を受けておく必要があります。このため、投資を検討する段階から顧問税理士に相談することがおすすめです。また、計画の認定には一定の時間がかかりますので、すぐに設備投資をしたいというときには使うことはできません。

減税効果はどれくらい?

特別償却を選択した場合には、取得価額の100%、つまり購入価額の全額が即時に費用処理できます。税額にすれば約30%の節税効果があることになります。

税額控除を選択した場合は取得価額の7%(資本金3,000万円以下なら10%)です。ただし、税額控除適用前の法人税額の20%が限度となります。

どちらを選択したとしても、非常に大きなメリットのある制度です。ぜひ積極的に活用して、節税しながら収益力を高めていっていただければと思います。

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