見出し画像

「相続税」超基本を勉強してみた⇒さすが超基本だ、応用が利きそうだ。【読書レビュ】

ご無沙汰してます、オオハシです。 最近さぼってましてすみません。10月頭から欅坂に気持ちが持っていかれてしまっていたり、先週はラグビーで柏に帰っていたりで投稿が遅れました。読書量も少し落ちてきてしまっているのですが、また11月、再開していければと思います。 本日は、読書というか勉強した本(いつか自分で自分のブログを読み返すかもしれない)を記録しておく、という観点になります。よろしければどうぞ。

税務署・税理士は教えてくれない「相続税」超基本

大村 大次郎 2019年2月の本

あんまりこのような本のレビューをアップする方はおられないかもしれないとは思いますが、せっかく読んだ本なのでアップしておくこととします。
なんだかこのような本を読んでしまうと急速に現実を見てしまうような気がしていて、正直避けておったところが大きいのだが、自分の年齢的にも親の年齢的にもそろそろ現実と向き合わねばならない時が近づいているなと昨今感じ始めており、「超基本」としての本でまず勉強しようとこちらを購入した。


「超基本」をいったん、押さえておけば、こと本当にそういう事態となってしまった際には、最新本を購入して最新の知識が抑えられればある程度の対応はできるんだろうな、と思い、やはり「わからないことは勉強する」ということで一通り読んでみた。 
まったくの無知であったところであるが、今回のような平易な本を読んでおくことで、いざとなった時の心の準備が少しだけできた気がする。 とはいえ、まだまだ勉強せねばならないこうした本もたくさんなので、日々のビジネス書や最近読んだ楽しい小説と並行して、こうした観点での勉強も継続して進めていきたいと思う。
(まったくの個人的な感想で申し訳ありません)

今回は、どちらかというと、読み返すときに情報にたどり着きやすくなるインデックス的な内容となります。(個人的にです)
=======
P84 理想の相続というのは、「生前分与」すること
です。資産を持っている人が、生きているうちに自分の資産のほとんどを親族に分与してしまう。そうすれば相続税が発生することはありませんし、亡くなった時には財産の分与も終わっていますから、遺族の間で揉めることもありません。

P90 贈与税には控除額があります。
 この控除額が、「年間110万円」となっています。 だから、年間110万を親族などに贈与すれば、生前に資産を譲渡できるわけです。しかも、この贈与税の控除額は、親族だけではなく、誰にでも適用されます。

P172 「事業に使っていた土地」には軽減措置がある
 故人(被相続人)が事業を営み、その「事業用の土地」を所有していた場合、その土地には相続税の軽減措置があります。
 まず、故人が普通の事業(不動産以外)を営んでいた場合、遺族がその事業を引き継ぐことを条件に、その事業のために使っていた土地の価格は80%免除されます。不動産以外の事業というと、たとえば工場だったり、商店だったり、事務所だったりに使っている宅地のことです。

P189 ほとんどの場合「相続税額よりも税理士報酬のほうが高い」
 1億円程度の相続資産ならば、法定相続人が2~3人いれば、相続税の総額は100万~200万円程度で収まります。にもかかわらず40万~100万くらいの税理士報酬を払わなくてはならないのです。

P193 税務署を徹底的に使いこなそう
 「相続税の申告を自分でしようと思っている。申告書のつくり方を教えてほしいので、相談に行きたい」 ⇒ 税務署で「申告書の下書き」までやろう
=======

せっかく読んだので、まとめておいて記録保存しておけば、また何年か後に自分にとって、やっておいてよかった、と思える時が来るかもしれないと思い、こちらも投稿しておきます。 あまり面白くない投稿で申し訳ないです。 

こうした人生の勉強本とかも時々読んでいきます。 ビジネス本、小説、もろもろ含めてですが。 いつものブクログも追記しておきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?