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個人事業主のための開業届提出ガイド

こんにちは。
クラウンコンサルティング株式会社で、
管理部 兼 広報を担当している、つのだ(@tsuno_bgent)です。

 個人事業主として『事業』を始める際、最初に行うべき手続きの一つが開業届の提出です。

なんで開業届が必要なの?
どうやって書けばいいの?

この記事では、これから開業する個人事業主の方に向けて、開業届について詳しく解説していきます。

開業届とは?

 開業届は、個人事業主として事業を始める際に、管轄の税務署に提出する書類です。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。開業届を提出することで、税務署はあなたが事業をスタートしたことを認識し、所得税や消費税の課税対象とします。

「なんで開業届が必要なの?」

 これは、ずばり「青色申告」で確定申告をするためです。「青色申告」をするためには、開業届を出さなくてはなりません。確定申告については、コチラで詳しく解説しています。

「なんで青色申告をしたほうがいいの?」

 確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」があります。簡単に説明すると、「白色申告」は記帳が簡単だが、メリットが少ない、「青色申告」は記帳が複雑だが、メリットが大きいとなります。以下が、青色申告のメリットです。

1)最大65万円の青色申告特別控除
2)赤字の3年間繰り越し可能
3)家族への給与を経費にできる
4)30万円未満の資産を一括経費にできる
5)家賃や電気代、携帯代などを按分して経費にできる

 特に最大のメリットは、最大65万円の控除です。つまり、税金が安くなるのです。

「青色申告」で確定申告する手続きは?

 青色申告するためには、開業日から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を開業日から2カ月以内(1月1日から1月15日の間に開業した場合は、3月15日まで)に管轄税務署に提出する必要があります。提出期限を過ぎてしまうと、翌年は「青色申告」での確定申告はできなくなってしまいます。

開業届の提出期限

 開業届は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。罰則は課されていませんが、開業届の提出は所得税法での義務になっています。

 開業届の提出方法

 開業届の提出方法には、以下の3通りがあります。

1)管轄税務署の窓口に直接提出する
2)郵送で提出する
3)オンライン(e-Tax)を利用して提出する

1)管轄税務署の窓口に直接提出する

まずは、開業届を入手しましょう。入手方法は、以下の2通りあります。

①国税庁のHPよりダウンロードする。
 ➡ 個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/746KB)
 ➡ 書き方(PDF/155KB)
 (出典:国税局HP「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
 ※このPDFでは、直接入力して印刷することができるので便利です。

②税務署に直接取りに行く

 必要事項を記入したら、管轄税務署の窓口で提出します。税務署の開庁時間8時30分から17時までとなっています。ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

 開業届の提出をする際の持ち物は以下の通りです。

・開業届と開業届の控え
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認書類
・印鑑(押印は不要ですが、訂正箇所があった場合に持って行くと便利)

2)郵送で提出する

 まずは、以下のものを準備しましょう。

①開業届と開業届の控え
②マイナンバーが確認できるもの写し
(マイナンバーカード、通知カードなど)
③本人確認書類の写し(↓添付台紙に貼付する)
 ➡「本人確認書類(写)添付台紙」(PDF/208KB)
(出典:国税局HP「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」)
④返信用封筒及び切手(自分の住所、氏名を記入する)
⑤郵送用封筒及び切手
※郵送は普通郵便でも可能ですが、本人確認書類なども同封しているため、簡易書留やレターパックなど追跡可能なものにしておくのがおすすめ!

⑤に①~④を封入し、管轄税務署に郵送します。郵送先の管轄税務署は、国税庁のHPで調べましょう。
国税庁HP:「税務署の所在地などを知りたい方」

3)オンライン(e-Tax)を利用して提出する

 国税庁が提供する「e-Tax」を利用して、インターネットで開業届を提出することができます。ただし、e-Taxを利用するためには、事前に「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を管轄税務署に提出し、利用者識別番号を取得する必要があります。利用者識別番号を取得する方法としては、税務署窓口や郵送での手続きと、WEBでの手続きがあります。WEB手続きの場合は、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み込むICカードが必要になりますので注意しましょう。

詳しくは、下記の国税庁HPよりご確認ください。
➡国税庁HP:「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて

開業届の書き方

開業届には、以下の情報を記入する必要があります。

①税務署名(③で選択した納税地の管轄税務署を記入)
②提出日(提出する日)
③納税地(原則は住所地を記入しましょう)
・自宅で事業を行う場合は:住所地に自宅住所を記入
・店舗や事業所が他にある場合
 →自宅を納税地にする:住所地に自宅住所を記入
 →店舗等を納税地にする:事業所等に店舗等住所記入
 ※居住地は、海外に住んでいて日本に来た時の住所のこと
④上記以外の住所地・事業所等
・納税地以外に、店舗や事務所がある場合に記入
・納税地を、店舗等にした場合は住所地を記入
 ※ない場合は、空欄でOK!
⑤氏名・生年月日
⑥個人番号
⑦職業(一般的に分かるように記入する)
⑧屋号(個人事業主の会社名のようなもの、店舗名など)
⑨届出の区分(開業に☑をいれる)
所得の種類(事業所得に☑をいれる)
⑪開業・廃業等日(自分で設定した開業日を記入)
⑫開業・廃業に伴うと届出書の提出の有無
・「青色申告承認申告書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
 →ある場合に☑をいれる
 ※青色申告承認申告書は開業届と同時に提出をおすすめします!
・消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
 →事業1年目は消費税の納税の必要はない。
  しかし、あえて自ら消費税の納税を選ぶ場合は☑をいれる
  ※ほとんどの方は☑をいれる必要はないです
⑬事業の概要(どんな事業をして収入を得るのかを記入)

------------ここから下は人を雇う人のみが記入します
------------
⑭給与等の支払いの状況
・専従者:同一生計の家族に仕事を手伝ってもらう場合に記入
・使用人:従業員を雇う場合に記入
・給与の定め方:固定給や月給、時給などと記入
・税額の有無:月88,000円以上になると源泉所得税を徴収します。
 超える可能性がある場合は”有”に☑をいれる
⑮源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
 徴収した源泉所得税は原則毎月納めるのですが、
 半年に1回納めるという特例があります。
 その申請書を提出する場合は”有”に☑をいれる
 提出しない場合は”無”に☑をいれる
⑯給与支払を開始する年月日(初回の給与支給日を記入)

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⑰関与税理士(弁護士が代理で提出する場合は記入)

 会計ソフトメーカーなどが提供しているクラウドサービスでも、簡単に開業届の作成や提出が出来ます。無料でサービス提供しているものもあるので利用するのも良いでしょう。ここでは、無料で利用できるサービスを2つ紹介しておきます。


控えは必ず取っておきましょう!

 開業届の控えはあなたが事業主であることを証明する大切な書類です。。事業用の口座開設やクレジットカード発行、融資、税理士との顧問契約、小規模企業共済への加入など、様々な手続きで必要になります。再発行するには、時間と手間がかかります。再発行するまでに数週間~1か月程度の時間を要するため、開業届の控えは大切に保管をしておきましょう。


まとめ

・個人事業主として事業を始める際には、開業届の提出が必要
・開業届は事業を開始した日から1ヶ月以内に提出しましょう
・開業届と同時に青色申告承認申告書も提出しましょう
・控えは必ず取っておきましょう

以上、開業届に関する基本的な情報をお伝えしました。この情報が皆様のビジネスの一助となれば幸いです。

今後も、皆さんのお役に立つ情報を発信していきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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