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「令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金」離婚等により受け取れなかった方にも支給します

2月11日

「会派つなぐ」t

「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」について、新たに次の方を給付金の支給対象に拡充します。
1.対象者
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の対象者の(元)配偶者で、離婚や離婚前提に別居しており、実際には子どもを養育しているが、給付金を受け取ることができない方(約600世帯、児童数約1,000人)
2.支給額
対象児童1人につき10万円
詳細な要件等につきましては、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

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