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飲食料品製造業や外食業の特定技能評価試験に合格しなくても特定技能人材を雇用する方法があった!

なんだか誤解を招くテーマみたいですみません。(笑)
今日は上記テーマについて簡単に書きたいと思います。

受け入れ企業の皆さんには、既にアルバイトで働いてくれてる留学生を特定技能人材として継続雇用したいけど、特定技能評価試験が開催されないから、受験することもできないし、本人の在留期限は迫ってるし、結局特定技能人材として雇用したくてもできないじゃん!っと嘆いている企業さんもいらっしゃるのではないでしょうか。

そんなときは、まずはこちらの「特定活動」の申請をしてみてはいかがでしょうか?

まずはこちらをご覧ください(入国管理局HPより)

上記ページに飛ぶと、新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援と記載されています。

一見、特定技能評価試験の合格云々の記載がないので結びつかないと思いますが、よくよく見みていただくと、、、

【1.対象者】(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生

と記載があります。そして、

※特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限ります。
※本措置で1年間在留した方であっても,帰国が困難な場合に限り,在留期間の更新が可能です。ただし,付与される在留期間は最大6月です。

つまり、例えば対象となる留学生が問題なく卒業することができる状態であり、特定技能評価試験の開催が定期的におこなわれておらず、それにより特定技能への変更許可申請ができないでいる場合、特定活動へ変更申請をすることによって1年間在留することができ、在留中に特定技能の試験に合格することで改めて特定技能への変更許可申請をおこなうことが可能になる、というわけです。また1年間の在留中に試験合格ができない場合であっても帰国が困難な場合に限りさらに6か月最大で付与されることが明示してあります。

ちなみにこの特定活動の在留資格、週28時間以内などの規制はなく、「フルタイム」で雇用が可能なのです。これはかなり大きいですね!しかも、申請する際の必要書類も特定技能の変更許可申請と比べるとかなり厳選されており、書類準備の負担も少ない点も魅力的です。

現在であれば、外食業や飲食料品製造業で雇用を考えられている受け入れ企業さんにとってありがたい在留資格なのではないでしょうか?ぜひこちらの在留資格を有効活用して、まずは本人にフルタイムで働きつつ、試験開催が決まったら合格を目指して頑張ってもらう。そんな流れがくめるのではないでしょうか。


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