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目指せ! スーパー管理者!!第4回


運営基準第13 条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)の再確認(その1)

一般社団法人あたご研究所 代表理事
後藤 佳苗


保有資格、役職など
一般社団法人あたご研究所代表理事、特定非営利活動法人千葉県介護支援専門員協議会理事、看護学修士(地域看護学)、保健師、介護支援専門員、千葉県介護支援専門員指導者など
略歴と現在の活動
千葉県職員(行政保健師)として、保健所、精神科救急病院、千葉県庁母子保健主管課、千葉県庁介護保険担当課等に勤務し、2005年4月~現職
ケアマネジャー、介護福祉職、行政等職員、コメディカルなどに対し、年200回以上のセミナーを全国で担当する

すべてのケアマネジャーが、スーパー管理者を目指すこと。これは、運営基準減算を回避するためにも、質の高いケアマネジメントを提供するためにも有用です。運営基準や算定基準、人材育成など、ケアマネジャーや事業所が理解し取り組んでいきたい内容を中心に確認します。


法令等の“略称”と「正式名称」
⚫ “法”:「介護保険法(平成9 年法律第123 号)」
⚫ “運営基準”:「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成11 年厚生省令第38 号)」

第3 回で管理者がまず押さえておきたい運営基準の条項は運営基準第13 条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)であることをお伝えしました。
第4 回となる本号では、管理者として事業所の介護支援専門員を支援するため、主任介護支援専門員の専門性が最も求められる分野であり、運営基準減算を回避し、事業所の安定経営を図るためにも重要な条項である運営基準第13 条の再確認を行います。


1.指定居宅介護支援の具体的取扱方針の目指す方向

運営基準第13 条は、指定居宅介護支援の手順について示した条項であり、第13 条第1 項の前文には、以下のとおり示されています。

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第13 条 指定居宅介護支援の方針は、第1 条の2 に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

つまり、指定居宅介護支援の手順については、第1 条の2 の基本方針と第12 条の指定居宅介護支援の基本取扱方針を達成するための手順であることがわかります。

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