目指せ! スーパー管理者!!第4回
運営基準第13 条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)の再確認(その1)
一般社団法人あたご研究所 代表理事
後藤 佳苗
すべてのケアマネジャーが、スーパー管理者を目指すこと。これは、運営基準減算を回避するためにも、質の高いケアマネジメントを提供するためにも有用です。運営基準や算定基準、人材育成など、ケアマネジャーや事業所が理解し取り組んでいきたい内容を中心に確認します。
法令等の“略称”と「正式名称」
⚫ “法”:「介護保険法(平成9 年法律第123 号)」
⚫ “運営基準”:「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (平成11 年厚生省令第38 号)」
第3 回で管理者がまず押さえておきたい運営基準の条項は運営基準第13 条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)であることをお伝えしました。
第4 回となる本号では、管理者として事業所の介護支援専門員を支援するため、主任介護支援専門員の専門性が最も求められる分野であり、運営基準減算を回避し、事業所の安定経営を図るためにも重要な条項である運営基準第13 条の再確認を行います。
1.指定居宅介護支援の具体的取扱方針の目指す方向
運営基準第13 条は、指定居宅介護支援の手順について示した条項であり、第13 条第1 項の前文には、以下のとおり示されています。
つまり、指定居宅介護支援の手順については、第1 条の2 の基本方針と第12 条の指定居宅介護支援の基本取扱方針を達成するための手順であることがわかります。
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