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「私たち日本國民」に私が含まれる日(仮)

『民主主義』について考えていたら思考がぐるぐるしてしまって、書きたいことがわからなくなってしまいました。今日はその断片と覚書を簡単に記すに留め、後日まとめたいと思います。手抜きでごめんなさい。

國民のための政治を実現するためのただ一つの現実的な道は、政治を國民の政治たらしめ、國民による政治を行うことである。政治が國民のものとなるならば、國民は、それを、各人の権利を守りその生活程度を高める方法として用いるであろう。國民が、國民のためにならない政治を黙って見ているということは、道理としてありえないはずである。

文部省『民主主義』
文部省『あたらしい憲法のはなし』

「国民の、国民による政治」が実践されれば、きっと「国民のための政治」が実現する。その根拠は、国民は理不尽なことに怒るに違いないから。なるほど。でもなんで上手くいってないんだろ?

今や日本は、新しい憲法を持っている。この憲法は、確かにりっぱな憲法である。しかし、どんなにりっぱな憲法ができても、それがどのように荘嚴に公布されても、それだけで民主主義がひとりでに動き出すものではない。民主主義は、廣く國民に行きわたった良識と、それに導かれた友愛・協力の精神と、額に汗する勤勉・努力によって自らの生活を高く築き上げて行こうとする強い決意とから、そうして、ただそれのみから生まれて來るのである。

文部省『民主主義』

制度だけじゃだめってことらしい。

民主主義は、「國民のための政治」であるが、何が、「國民のための政治」であるかを自分で判断できないようでは民主國家の國民とはいわれない。

文部省『民主主義』

厳しい。


関連する断片

元来、民主主義は、三つの点で国民を「主」とする政治の原理である。第一に、それは、国民が政治の「主体」であるという意味で民主的である。……いいかえれば、主権は国民に存するということに外ならない。次に、第二に、民主主義は、政治が国民の手によって行われるという「方法」において民主的である。……そうして、第三に、民主主義は、国民すべての福祉を政治の「目的」とするという点において民主的である。すなわち、民主政治は、君主のための政治でも、国家のための政治でもなくて、国民のための政治でなければならない。故に、リンカアンは、民主主義の精神を要約して、「人民の、人民による、人民のための政治」であるといつた。新憲法もまた、この三原則を前文の中にかかげて、……政治の方法および政治の目的とならんで、政治の主体が国民にあることを認め、国民主権主義の態度を明確に示しているのである。

尾高朝雄『国民主権と天皇制』



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