出会ったふるさと納税の勘違い

 私が出会ったことのあるふるさと納税に関する勘違いを紹介したいと思います。しっかりした情報は、総務省のふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。

住宅ローン控除でほとんど所得税払っていないから

 一つは、住宅ローン控除でほとんど所得税払っていないから効果がないと思っていた、というものです。
 ふるさと納税がメインで効いてくるのは住民税に対する部分ですので、所得税ではなく、住民税をどれだけ払っているかが重要です。

 住民税までがっつり控除が効いているのであれば、効果はありませんが、所得税を支払っているのであれば、住民税に住宅ローン控除は働いていないと思いますので、ふるさと納税の効果はあります。

確定申告したけど思ったほど返ってこなかった

 こちらも、先ほどと同様に所得税から控除されると思っていたパターンです。
 3万円寄付したから28,000円返ってくると思っていたのに、2,800円しか返ってこなかった、みたいな。

 所得税では、ふるさと納税は単なる寄付ですので、2,000円を超える分が税金の計算から引かれるだけだけです。
 なので、28,000円分の所得がなかった計算になり、税率をかけた分だけが返ってきます。税率が10%なら2,800円分です。

思ったほど効果がなかった

 多分これ、自分の上限の計算を間違っていたとか、このくらい減額されるはずという計算が間違っていただけです。

 ふるさと納税を3万円したから、28,000円/12ヶ月で月2,300円くらい住民税が安くなるのかと思っていたら、前年と比較して月1,700円しか安くなっていないとか。
 住民税は、前年の所得に比例しますので、一昨年より去年の方が所得が増えていれば、そもそもの住民税額が増えます。ですので、単純に毎月の引き落とされる額だけを比較しても仕方がありません。
 見るべきは住民税額の決定通知の控除額の部分です。

 で、その決定通知のふるさと納税による控除額の部分を見ても、28,000円ではなく、25,200円だったり、22,400円だったりで、あれっ? となったり。
 所得税と住民税の控除の合計額が28,000円ですので、先に所得税の寄付控除で2,800円返ってきていれば、住民税からの控除は残りの25,200円となるわけです。
 プラス、寄付控除とふるさと納税の特別な控除の部分を分けていれば、寄付控除で2,800円、ふるさと納税の特別分で残り22,400円となるわけです。

注意! ふるさと納税額を言うと収入がバレる

 勘違いではないのですが、不用意にふるさと納税の額を言ってしまうと、このくらいの収入があるのか、ということがバレたりします。
 このくらいの収入で、この家族構成なら、この金額までならふるさと納税制度を有効に利用できますよ、という情報があると言うことは逆にその金額から収入も出ちゃうわけです。

 例えば、ざっとした計算ですが、ふるさと納税3万円の場合。
 住民税の20%までなので、ふるさと納税控除前の住民税が15万円と計算できます。
 住民税は所得の10%なので、所得は150万円。基礎控除と給与所得控除で150万だとすると、収入は300万+社会保険料かな、となるわけです。

 ふるさと納税でこんなに返礼品もらいましたも、返礼品の内容から寄付額を逆算もできるんですよね。
 自治体と返礼品が分かってしまえば、この金額の寄付でこの返礼品というのは公表されていますから。

 まあ、これで出てくるのは、収入はこのくらいより多いんだろうな、というものではありますが。

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