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騙されない為の心得       副題 18歳で成人になる若者へ

詐欺は悪いことであるが、なぜ、騙してまで、財を得ようとするのか? 

表題の内容は、詐欺の加害者の合法的に見えるノウハウに焦点をあてながら、被害者にならないための注意喚起として執筆する。今回は物理学ではなく、吾輩が46年間ビジネス界で身をもって経験した知識を伝授する。

 

                        2020.11.3

                        さいたま市桜区

                      理論物理研究者 田村 司


1、「悪徳商法」とは

民法、商法、刑法のことをいうのではない。法律で禁止されていない合法的な取引を隠れ蓑にした(場合によっては違法性のある)行為で利得する悪質売で儲ける方をいう。

2、その「悪徳商法」には

催眠商法」や「原野商法」などがあり、法律に則った合法的な契約方式をとり、知的な犯罪(知識犯罪)である。

「オレオレ詐欺」などは、「判断能力低下」と「子を思う親の心理」に付け込んで、高齢者への詐欺である。

しかし、「催眠商法」の犯罪は、通常の商取引や契約にひっそむ罠(合法的な形態)と心理学、話術(詐術)、場面設定などの芸術的な犯罪である。

まさにConfidenceman(trickster)である。

3、最悪の懸念と対策

2022.4.1から成年の年齢は20歳から18歳に引き下げになる。

未成年者に対する法律行為に保護(法定代理人の同意、これに反する法律行為は取り消しができる)が失われる。

法律を知らない者は許されることはなく、法律は全ての国民に適用する。

未成年者などには、2022.4.1に向けて、法律知識の取得や社会一般の知識の取得が必要と思われる。

 なお、高齢者の判断能力の低下に対する対策や、事理を弁識する能力を欠く場のは、成年後見制度がある。家庭裁判所に請求して審判を受ける必要がある。

4、「催眠商法」とは

 契約の勧誘本来の目的を隠して、主に高齢者を集め、集団催眠に似た雰囲気を作り出し、高額な健康食品、健康機器、布団などを売り付ける悪質な商取引の方法です。事例:2017.11.16(木曜日)読売新聞、「60億集金『催眠商法』集客の手口』。

5、「催眠商法」の集客の一連の手口

 ⑴、最初に商品を格安で販売し、客の購買意欲を盛り上げる。

 ⑵、すぐさま、高額な健康食品や羽毛布団を購入させる。

 ⑶、その後、VIP扱いとして、無料で、都内の催事場に招待する。

 ⑷、催事場の有名歌手などの華やかなショーを見せて、信用させる。

 ⑸、高配当をPRして事業への投資を呼びかけ、出資金を集める。

6、「催眠商法」誘いの具体例は次の通りです。

 ⑴、「年利4%で銀行より好条件」との甘い言葉

 ⑵、「元本保証で高配当が得られる」と甘い言葉

 ⑶、パンフレットの「VIP会員さまのみ」という甘い誘い文言

 ⑷、パンフレットの「お礼利息16%」という甘い高配当PR文言

7、出資名目の具体例

 ⑴、北海道余市町で農作物や果樹園栽培、家畜飼養を行う事業

   (1口200万円2年間12%の高配当を約束)

 ⑵、中国の鉱石事業

 ⑶、輸入ワインの販売

 ⑷、梅園経営といった新規事業

   (応援金、協力金、名目で出資を募った

8、吾輩の記憶している「悪徳商法」は次の通り

 ⑴、金証書販売商法(豊田商事事件)

 ⑵、ゴルフ会員券商法

 ⑶、ネズミ講(無限連鎖講)

 ⑷、屋根の無料点検、床下の無料点検の悪徳商法

 ⑸、マルチ商法(連鎖販売取引)

 ⑹、「原野商法」で騙された者を騙す『不動産詐欺』

もし興味が在る場合はインターネットで検索されたい。

9、表題の「騙されない為の心得」

 ⑴、断る勇気を持ち、絶対に安易に契約をしないこと。

   後日に損害賠償の請求をしても計画倒産されたり、

   損害の回収は難しくなる。

 ⑵、親族、友人に相談(孤独な高齢者が狙われる)、単独で判断して契約をしないこと。

   ただし、親族、友人のコネを使い、出資金を集める手口や、それ以外にマルチ商法の手口も存在する。

 ⑶、冷静になって、理論的、合理的に考えること。「儲かる」などの欲を基準にしないこと。「今すぐ購入しないと損をする」との言葉に惑わされないこと。

 ⑷、会場での説明には「サクラ(おとり)」に気をつけること。「心理誘導され、気付いたら契約していた」という可能性があります。

 ⑸、高学歴の知識人のプライドをくすぐる話法を使い、「冷静な思考」を停止させて、契約後もプライドのため契約解消できなくします。(泣き寝入り)

 ⑹、弁識能力低下の方は、プライドを捨て、成年後見制度の活用も必要である。

10、法的対処のすすめ

  分類すると、医療の予防・臨床のように、予防法務、臨床法務、戦略法務などがある。予防法務は法律のリスクを未然に防ぐ対策、臨床法務は紛争後の対策、戦略法務はM&Aなど高度な専門知識を必要つする対策になる。

  結論としは、事前、事後に法律事務所への相談をためらわず、活用することを推奨する。早い対応が奏功する場合もある。

11、感想と蛇足

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