年収130万円を超えても、社会保険の扶養のままでいる方法

Q:私はパートをしております。夫の社会保険の扶養の範囲になるために年収130万円以下になるように調整しておりますが、残業などで一時的に130万円超えることがありますが、対策はありますか?


A:令和5年10月20日以降であれば、お勤め先の会社から「事業主の証明による被扶養者認定」を交付していただき、旦那様のお勤めの会社に提出することで、社会保険の扶養のままでいることができます。

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