TSUJITAX
経理初心者の方に簡単でわかりやすく経理のやり方を解説します
Q:当社は経費節約のため、メルカリなどフリマアプリで備品を購入しております。ほとんど個人からの購入となりますが、インボイスの経過措置(80%控除、50%控除)を適用することができますか? A:一定の要件を満たせば、インボイス経過措置を受けることができます。フリマアプリの取引画面を区分記載請求書等として保存、帳簿にフリマアプリ名など記入する必要があります。
Q:インボイス発行事業者が課税売上1000万未満から1000万円を超えることになった場合に、消費税課税事業者届出書の提出は必要でしょうか? A:課税売上の金額に関わらず、消費税課税事業者となるので、届出の提出は不要です。
Q:インボイス上の適格請求書の記載要件については、請求書だけなど一つの書類に記載する必要はありますか? A:納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとされます。
Q:当社は社員数10名以上で、毎月源泉所得税を納税する義務があります。6月の給与計算で、定額減税で源泉所得税がゼロになった場合には何もしなくてもいいのでしょうか? A:源泉所得税の納付書に税額ゼロで記入して翌月10日までに提出する必要があります。
Q:経営セーフティ共済について税法改正があったとのことですが、どのようなものでしょうか? A:経営セーフティ共済を解約して2年以内に再加入した場合には損金不算入となりました。令和6年10月1日以後の解除に適用されます。
Q:eシールとはどのようなものでしょうか? A:総務省が運用している、電子データの発行元を証明し、電子データに改ざんがないことを証明できるようにする電磁的記録のことです。これをメールに添付することにより電子メールのやりとりについて、一定の信用性を得ることができます。
Q:固定資産税の閲覧制度とはどのようなものでしょうか? A:固定資産課税台帳に記載された事項を確認できる制度です。納税者本人だけでなく、固定資産を借りている人も閲覧できます。固定資産の評価額は3年に1度見直しされます。
Q:当社は旅費規程があり、出張時に日当を支給しております。この出張日当にインボイスがないのですが、消費税の仕入税額控除の対象となりますか? A:その出張日当について通常必要と認められる範囲の金額であれば、仕入税額控除の対象とすることができます。
Q:E-taxによる申告で自動ダイレクトをいう新機能が開始されたとのことですが、どのようなものでしょうか? A:E-taxで税務申告を送信するときに「自動ダイレクトを利用する」の項目にチェックして送信することで、法定納期限の当日に自動的に口座引き落としが実施されることです。ただし税額に上限があります。(令和8年3月末まで1000万、令和10年3月末まで3000万、その後1億円以下)
Q:法人事業概況説明書と勘定科目内訳明細書の改訂されたとのことからですが、いつからでしょうか? A:令和6年3月1日以後終了事業年度より改訂されております。勘定科目内訳書については、取引先の登録番号または法人番号を記載する欄ができ、この番号を入力すれば、名称と住所の記載を省略できます。事業概況書については、電帳法や電子化の欄が設けられました。
Q:インボイス制度において出張旅費特例があるそうですが、これは概算払いのときに認められるのでしょうか?あるいは実費精算のときに認められますか? A:所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)に該当すれば、概算でも実費でも、いずれの場合でも認められます。
Q:当社は業務で車両を利用し、パーキング・メーターを利用しております。このパーキング・メーターについては消費税課税になるのでしょうか?インボイスはどのようになりますか? A:ご質問の件は、警察手数料に該当し、消費税法上非課税となります。インボイスについては発行されません。
Q:当社は法人です。令和6年に定額減税があるとのことですが、どのように対応することになりますか? A:毎月の給与計算において、令和6年6月以降に給与計算で反映するか、令和6年の年末調整で反映するかのいずれかになります。 減税額については、本人3万円と同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円です。
Q:私は個人事業を行っております。インボイス制度の影響で今回から消費税納税義務者になりました。消費税申告書はどのように作成すればいいのでしょうか? A:国税庁のHP 確定申告書等作成コーナーから消費税の申告書を作成することができます。
令和6年度税制改正大綱より、中小企業に影響するものは下記になります。 ・賃上げ促進税制に5年間の繰越しができるようになりました。 ・交際費の中小企業特例が3年延長になりました。また接待飲食費5000円から1万円へ引き上げになりました。 ・3万円未満の自動販売機および自動サービス機による課税仕入については、帳簿への住所等の記入が不要となりました。
Q:私はパートをしております。夫の社会保険の扶養の範囲になるために年収130万円以下になるように調整しておりますが、残業などで一時的に130万円超えることがありますが、対策はありますか? A:令和5年10月20日以降であれば、お勤め先の会社から「事業主の証明による被扶養者認定」を交付していただき、旦那様のお勤めの会社に提出することで、社会保険の扶養のままでいることができます。