役員社宅の本人徴収分の計算で固定資産税の課税標準額について住宅用地特例の適用

Q:当社は役員の社宅を借りようと思います。いわゆる豪華社宅でない場合に、役員本人から家賃徴収する計算で出てくる固定資産税の課税標準額について、住宅用地特例の適用後の金額を元にして計算をすることは可能でしょうか?


A:豪華社宅でなければ、住宅用地特例の適用後の金額で固定資産税の課税標準額が計算されます。

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