1.はじめに

行政書士の存在を知っていても、具体的に何をやっている人なのか?
何が出来る仕事なのか?
というのは皆様ご存じない方が多いようです。
また他の士業の業務内容と最も混同されやすいのも行政書士かと思います。
ここでは行政書士の業務の一部を紹介させて頂こうかと思います。

2.行政書士とは

行政書士法の規定によれば、大きく分けて以下の3つが行政書士の業務内容となります。

官公署に提出する書類の作成、代理、相談業務


許可、認可、免許、登録、指定、認定、届出等に関する書類の作成、代理、相談業務

権利義務に関する書類の作成、代理、相談業務


権利や義務の発生、存続、変更、消滅についての書類の作成業務です。
各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、協議書、念書、示談書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、定款など

事実証明に関する書類の作成、代理、相談業務


社会的に証明を必要とする事項について証明するための文書を作成する業務です。
各種図面類(位置図、案内図、現況測量図など)、各種議事録、会計帳簿、申述書など

※上記3つの中に類するものでも、法律上制限の制限により他士業の業務にあたるものは行政書士では取扱いが出来ません

3.他の士業と監督官庁、独占業務

他士業の業務内容はこのような感じになっております。
法律上、無資格者や他士業の者が独占業務を行ってはいけません。
行政書士は幅広い業務がございますが、その為か他士業の領域のご相談を頂く事が大変多いです。その場合は他士業の先生をご紹介させて頂くしか方法がございません。

また最初に書いた通り、行政書士の業務内容が世の中的にあまり広く知られていない事も原因の一つだと思います。一例とはなりますが以下のような違いがあります。

弁護士/日本弁護士会連合

訴訟手続など法律事務全般

弁理士/特許庁

特許等に関する特許庁などの機関への手続代理など

司法書士/法務省

登記代理、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類作成、簡裁代理業務など

土地家屋調査士/法務省

表示登記申請代理など

行政書士/総務省

官公署に提出する書類の作成、権利義務・事実証明に関する書類の作成など

海事代理士/国土交通省

海事に関する行政機関への申請、届出、登記その他の手続代理など

税理士/国税庁

税務代理など

社会保険労務士/厚生労働省

労働社会保険諸法令に基づく申請代理など

4.行政書士の主な業務の一覧

行政書士が取り扱う業務の主なものは下記になります。
また、主なものと書かせて頂きましたのは現在行政書士が取り扱える書類は万単位とも言われており書ききれない為です。

建設・宅地建物取引業関連業務

建設業許可
経営事項審査
入札参加資格登録
建築士事務所登録
測量業者登録
解体工事業者登録
宅地建物取引業者免許
宅地建物取引士資格登録
マンション管理業者登録
電気工事業者登録
浄化槽工事業登録

自動車関連業務

自動車登録
軽自動車届出
自動車保管場所証明書(車庫証明)
貨物自動車運送事業許可
旅客自動車運送事業許可
有償貸渡許可(レンタカー)
利用運送事業登録
自動車運転代行業認定
自動車解体業許可

飲食・風俗営業関連業務

飲食店営業許可
食品製造業許可
風俗営業許可
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
性風俗特殊営業 営業開始届出

廃棄物処理業許可関連業務

一般廃棄物処理業許可
一般廃棄物処理施設設置許可
産業廃棄物処理業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処理施設設置許可

医療関連業務

薬局開設許可
化粧品製造販売許可
医薬品製造販売許可
医療器具販売許可

旅行・旅館業関連業務

旅館営業許可
旅行業登録

法人設立業務

会社設立
社団・財団法人設立
NPO法人設立認証
宗教法人設立(規則認証)
学校法人設立認可
地縁団体認可
自治会、町内会等の法人化
医療法人設立
社会福祉法人設立認可

外国人関連業務

在留資格許可
国籍取得
帰化許可

営業許可

酒類販売業免許
古物商許可
貸金業登録
電気通信事業者届出
金融商品取引業登録
倉庫業登録

土地関連業務

農地許可
開発行為許可
工場設置認可

権利義務・事実証明業務

遺言・相続
契約書
議事録
内容証明郵便
告訴状・告発状
任意成年後見契約

上記に分類されない業務

会計記帳
聴聞・弁明の機会の付与
行政不服申立て手続代理(特定行政書士)
翻訳
補助金
助成金(厚生労働省管轄のものを除く)
融資
ドローン飛行許可承認申請
著作権の譲渡・使用認諾契約及び相談
他多数

まとめ

行政書士は出来る業務が多すぎて、世の中にその業務内容が広く周知されていないと感じたため、このような記事を書かせて頂きました。本記事に目を通していただき士業に対する理解を深めて頂ければと思います。

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