学校医ってなにをすることになっているの?学校保健安全法施行規則 学校保健法 産業医?

最近の学校はエアコンがあって涼しいなと子どもの学校に行って感じていただけに、以下のニュースを見てびっくり。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a4c42b82e0f2eddf6b44489f6659c25e1a85e275



まぁつまり子供は涼しいけど、職員が死んでいるという話・・・まじか・・・

なお、青森市は涼しいとかそんなことはない。

青森市内の教員可哀想、、、

これは産業医が職場環境整備の観点からコメントしてあげたら?、と思うが、コームイン組織の前には無力なのだろうか(そもそも産業医はいない?)。熱中症職員がでたら、安全配慮義務違反に問われるのは校長ではなく、教育長?とか考えていると、友人から「そりゃ学校医でしょ」と。


https://www.tokyo.med.or.jp/gakkou/about


学校医の基本的職務は、「学校医は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する」(学校保健安全法第23条第4項)に基づき、「学校には、学校医を置くものとする」とされており、同条第4項には、学校医は「学校における保健管理に関する専門事項に関し、技術及び指導に従事する」とあります。その職務執行の準則は学校保健安全法施行規則第22条に以下のとおり示されています。
 1)学校保健計画および学校安全計画の立案に参与すること
 2)学校の環境衛生に関する必要な指導と助言
 3)健康相談
 4)保健指導

 5)定期健康診断および臨時健康診断
 6)その事後措置に基づく疾病予防の処置等
 7)感染症および食中毒に関する指導・助言および予防処置
 8)校長の求めにより救急処置に従事すること
 9)区市町村教育委員会および学校の設置者の求めによる就学時の健康診断、職員の健康診断に従 事すること
 10)その他、学校健康管理に関する指導(健康教育を含む)に従事すること
 これらの職務に従事したときには、必ずその活動の概要を学校医執務記録簿に記入して学校長へ提出することになっており、教育委員会では学校医の執務実態の把握および法令遵守の徹底を図るための資料としています。 学校医は、学校保健の領域である保健管理、保健教育、保健組織活動のあらゆる場を通して、また、個人あるいは集団を対象とした指導・助言の機会を通して健康教育を行うことができます。 学校に学校医を置くことは学校保健安全法第23条第1項に明記され、さらにその選任にあたり医師のうちから任命し、または委嘱するものとされています(法第23条第3項)。

関係法令
昭和三十三年法律第五十六号

学校保健安全法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000056


昭和三十三年文部省令第十八号

学校保健安全法施行規則

学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十条、第十四条及び第十六条第五項並びに学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第四条第一項、第五条第二項、第六条及び第九条第三項の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、学校保健法施行規則を次のように定める。





那覇市立小中学校の産業医業務を受託【産業保健活動を支援するエムステージ】

2023年8月 1日

(経営情報)

  • 株式会社エムステージホールディングス

株式会社エムステージホールディングス
「教職員の健康」を守るため教育委員会への働きかけを強化

事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービスを提供する株式会社エムステージ(東京都品川区、代表取締役:杉田雄二)は、「令和5年度那覇市立小中学校産業医配置業務委託」に係る一般競争入札において、受託業者に選定されました。これにより、2023年8月1日(火)より沖縄県那覇市の小中学校17校に『産業医業務サービス』を提供し、職員の安全と健康の増進に取り組んでまいります。

https://yab.yomiuri.co.jp/adv/feature/release/detail/000000159000019504.html

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