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相続について

▼ 目次
相続の開始
相続人の範囲
相続分
遺産分割
相続税の支払い方法

相続の開始

相続は死亡によって開始。被相続人(死亡した人)の財産に帰する一切の権利義務が承継されるが、被相続人の一身に専属するもの(年金受給権、保有資格など)は承継されない。

相続人の範囲

・法定相続人
配偶者、子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹

・相続人の順位
配偶者は常に相続人。子が第1位、直系尊属(親など)が第2位、兄弟姉妹が第3位。上の順位がいない場合に、下の順位の人が相続人となる。

※相続権が失われる(そもそも無い)場合
欠格(被相続人を脅迫・詐欺など行った場合)
排除(虐待や侮辱などを受けた被相続人が、家庭裁判所に申し立てた場合)
事実婚

相続分

・指定相続分
遺言による相続分のこと。指定相続分は、法定相続分に優先して適用。

・法定相続分
子どもがいる場合:配偶者(1/2)、子供(1/2を人数で均等割)
子どもがおらず、父母等がいる場合:配偶者(2/3)、父母等(1/3を人数で均等割)
子ども・父母等がおらず、兄弟がいる場合:配偶者(3/4)、兄弟姉妹(1/4を人数で均等割)

※非嫡出子と嫡出子の相続分は同一。子が死亡、または欠格や排除の場合は、孫が相続を受ける(代襲相続)。相続人が相続を放棄した場合は、代襲相続は認められない。

遺産分割

・法定相続分によらない分割も、相続人全員が合意(遺産分割)すれば可能。遺言により、相続開始から5年以内の遺産分割禁止期間等がなければ、相続開始後、いつでも遺産分割は行うことができる。

・遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができ、調停でも合意されなければ審判により決定する。

・代償分割
特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に金銭を支払う

・換価分割
相続人が取得した財産を売却して、代金を分割すること

・遺産分割時に未成年の相続人がいた場合、その親も相続人である場合は、特別代理人の選任が必要

相続税の支払い方法

・相続の開始を知った日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署に申告書を提出し、相続税を支払う。

・相続税は、現金での一括納付が原則

・現金での一括納付が困難であり、相続税が10万円を超える場合に、延納(分割納付)が認められることがある。

・現金での一括納付、延納でも相続税が納付できない場合に、物納(不動産や株式など)が認められることがある。

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