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贈与について

▼ 目次
贈与契約とは
贈与の種類
贈与税
相続時精算課税制度

贈与契約とは

贈与する人(贈与者)が、自分の財産を贈与を受ける人(受贈者)に、無償で与える意思表示を行い、受贈者が受け入れること。贈与は、当事者の意思表示が合致するだけで成立する「諾成契約」。意思表示+目的物の引き渡しを要する契約を「要物契約」という。

書面による贈与契約は、贈与者と受贈者双方の合意がなければ取り消すことはできない。

贈与の種類

・定期贈与
贈与者から受贈者へ、定期的に給付を行う贈与。一方が死亡した場合は、効力を失う。

・負担付き贈与
贈与する条件として、一定の義務を負わせる贈与。受贈者が負担を履行しない場合には、贈与者は贈与契約を解除することができる。

・死因贈与
贈与者が死亡することにより効力が発生する贈与契約。受贈者は相続税が課せられる。

・遺贈
遺言により、財産を無償で譲ること。受贈者は相続税が課せられる。

贈与税

・贈与税の基礎控除
1年間に、贈与によって取得した財産の合計が110万円以下の場合、贈与税は課されない(贈与税の申告も不要)。

・贈与税額の計算(暦年課税)
贈与税額=(課税価格-基礎控除110万円-配偶者控除)×税率
※課税価格:贈与財産+みなし財産-非課税財産

・贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年以上の配偶者は、マイホーム自体やマイホーム購入資金を贈与された場合、基礎控除のほかに2,000万円恋所できる。

・贈与税の申告
受贈者は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、税務署に申告(確定申告)を要する。

・相続開始前3年以内の贈与は、相続とみなされるため、相続税の課税価格に加算される。

相続時精算課税制度

1人の贈与者から贈与された財産について、2,500万円までが非課税となる制度。2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかる。贈与者が亡くなったら、相続時精算課税制度による贈与財産の価格(贈与時)と相続財産の価格を合計して相続税を計算し、支払った贈与税額を差し引いた金額を相続税として支払う。

<適用者について>
・贈与者は、60歳以上の親・祖父母
・受贈者は、20歳以上の子・孫
※受贈者は、生前贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、税務署に申告(確定申告)を要する。

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