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相続放棄

相続が開始した場合、相続人は次の3つのいずれかを選択できます。

・単純承認
相続人が被相続人(亡くなった方)の不動産(土地・家・マンション等)の権利等、義務をすべて受け継ぐ

・限定承認
相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐ

・相続放棄
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない

不動産の業務を進める実務上、限定承認はほとんど取り扱いません。相続によって得る財産のうち、不動産が占める割合が多いためです。

相続放棄を行う場合は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、手続きを行う必要があります。金融資産以外は、自宅のみを相続した方からご相談を受けた際は、3つの手続きはご案内するようにしています。

相続放棄は、相続人ご自身で、裁判書に書面等を提出し、手続きを進めることもできますが、弁護士や司法書士に依頼することをお勧めしています。

なお、相続放棄をしても、財産管理の全てを免れる訳ではありません。
<民法第940条、抜粋>
相続放棄によって相続人となった者が、相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

相続人の全員が相続放棄をする場合など、相続財産管理人の選任も検討が必要です。

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