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不動産に係る情報

火災保険

「火災保険」は、火事で家、マンション、ビルなどの「建物」が燃えてしまったときに補償を受けるための保険。

保険内容により、火事だけでなく、落雷、台風、洪水などの自然災害、排水管の故障による水濡れ、空き巣に入られたときの盗難などの事故に対する保障もなされる。

「建物」だけでなく、家具などの「家財」も補償に加えることで、火災などが起きた際に保障を受けることができる。

なお、地震、噴火による「津波」を受けた場合の損害は、「火災保険」だけでは保障を受けることができない。
「火災保険」と合わせ「地震保険」に加入することで、「津波」による損害の保障を受けることができる。

どの範囲の損害を保障して貰えるかは、加入する火災保険内容により異なる。

地震保険

「地震保険」は、地震、津波、噴火により「建物」「家財」が損害を受けたときに、保証を受けるための保険。

「地震保険」は単独で加入することはできず、「火災保険」と合わせて加入することが必要。
契約金額は、「火災保険」の30%~50%の範囲内(建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限)となる。

どの範囲の損害を保障して貰えるかは、加入する地震保険内容により異なる。

遺品整理

不動産の売却を行う場合、戸建てやマンション内の家財を処分する必要があります。

不動産の権利証(登記識別情報通知)が見当たらない場合においても、家財の整理を行うことで、見つかることもあります。

売却を検討する不動産について、家財の整理が必要であれば、遺品整理業者をご紹介するなど、早めの対応をお勧めしております。

特定空家等

2015(平成27)年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行。空き家のうち、以下の状態にあると「特定空家等」と認められます。

① そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態

「特定空家等」に該当し、市区町村から勧告を受け、賦課期日(1月1日)までに勧告に対する必要な措置が講じられない家屋の敷地については、固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例(住宅用地の特例)の適用対象から除外されます。

・住宅用地の特例
<小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分)>
固定資産税:1/6、都市計画税:1/3

<一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)>
固定資産税:1/3、都市計画税:2/3

土地規制法(新・土地規制法)

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び規制等に関する法律(土地規制法)

2021年6月に成立した法律。2022年に施工予定。

防衛施設・原子力施設やその周辺などの国家安全保障上重要な施設(第1種区域)、国家安全保障の観点から支障となるおそれがある区域(第2種区域)において、不動産売却などを行う場合は、当事者の氏名や住所、不動産の利用目的などを内閣総理大臣に届け出なければならない。

東京都では、第1種・第2種と定められる区域が出てくることが想定。

土地規制法が施行後は、不動産取引の説明事項(重要事項説明書)への記載事項となる。

(土地規制法、罰則)
・第1種区域で、不動産売却などを行う際に、事前に届出をしなかった場合
3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金(併科もある)

・第2種区域で、不動産売却などを行ったことを届出なかった場合
6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金

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