登記について
相続登記
【売主への名義変更】
・不動産の売却を行う場合は、遅くとも引渡しまでに、売主名義への登記名義変更が必要です。
【登録免許税】
・不動産価格(固定資産税評価額)×0.4%
登記名義人住所・氏名変更登記
【売主の住所・氏名変更】
・登記名義人の住所や氏名を、印鑑証明書の記載と同一にしておく必要があります。
【登録免許税】
・土地(1筆)建物(1棟)あたり1,000円
地目変更登記
(不動産登記法第37条)
地目について変更があったときは、1ヶ月以内に、地目変更登記を申請しなければならない。
その申請を怠った時は、10万円以下の過料に処する(不動産登記法第164条)。
【登録免許税】
・なし
農地転用手続き
不動産の売却手続きに関わる内容では、土地の売却の場合に注意が必要です。
土地の地目が「田」「畑」の場合、農業委員会に届出や許可を得ないと、所有権移転登記手続きができません。です。
本来は、農地に家を建てた場合などは、上記の通り地目変更登記をする必要がありますが、それを怠っていると、地目が農地のままのこともあります。
農業委員会によっては、届出から許可まで数ヶ月を要することもあります。
地目が農地の土地の売却の場合、登記名義人と購入者と共同で、農業委員会に提出する書面があります。
その手続きに要する期間は、売却を完了させることができません。
所有する土地の地目は、行政庁から送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」などで確認することができます。
建物滅失登記
(不動産登記法第57条)
建物が滅失したときは、1ヶ月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
その申請を怠った時は、10万円以下の過料に処する(不動産登記法第164条)。
【登録免許税】
・なし
建物表題登記
築年数が経過した建物を売却する際、登記されていない建物(未登記家屋)の場合があります。
建物表題登記申請については、土地家屋調査士に依頼することができます。
(不動産登記法第47条)
新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得したときは、1ヶ月以内に、表題登記の申請をしなければならない。
その申請を怠った時は、10万円以下の過料に処する(不動産登記法第164条)。
【登録免許税】
・なし
抵当権抹消登記
住宅・アパートローンなどの融資を受ける際、その担保とするため、不動産に抵当権(根抵当権)が設定されます。
そのローンを返済したことを示すための手続きが、抵当権(根抵当権)抹消登記です。
相続した建物を売却する場合など、ローン自体は返済していたが、抵当権(根抵当権)抹消登記がなされていないこともあります。その場合は、決済までに抹消登記を行う必要が出てきます。
【登録免許税】
・土地(1筆)建物(1棟)あたり1,000円
登記情報提供サービスについて
2021年10月1日から、登記情報提供サービスに係る利用料金が変更されました。
・全部事項証明書(不動産・商業法人)情報
334円 → 332円
・所有者事項情報
144円 → 142円
・地図(公図)情報・図面(地籍測量図)情報
364円 → 362円
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