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自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度とは
法務局に、自筆証書遺言書の保管を申請する制度。遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するか、チェックが受けられる。

遺言書は、原本は遺言者死亡後から50年間、画像データは遺言者死亡後から150年間、適正に管理・保管される。
遺言書の紛失のおそれがなく、相続人等の利害関係者による、遺言書の破棄・隠匿・改ざんを防ぐことができる。

相続開始後、家庭裁判所における検認は不要。相続人等は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられる。

データでも管理しているため、全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や,遺言書情報証明書の交付が受けられる。

相続人のうちの一人が、法務局(遺言書保管所)において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書が保管されている旨が通知される。
遺言者が、この通知を希望している場合、その通知対象者(遺言者1名につき、1名のみ指定)に対し、法務局において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たず、法務局に遺言書が保管されている旨のお知らせが届く。

遺言者の申請手続きについて
遺言者は、法務局に対して、自身の自筆証書遺言に係る遺言書の保管の申請を行い、遺言書を預けることができる。
一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されない。代理人による申請や郵送による申請はできない。

<申請手続きの進め方>
①自筆証書遺言に係る遺言書を作成する(遺言の内容等は法務局では相談に応じられない)。

②保管の申請をする法務局を以下の中から決める。
・遺言者の住所地を管轄する法務局
・遺言者の本籍地を管轄する法務局
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
※但し、2通目以降、追加で保管の申請をする場合は,最初に保管の申請をした法務局のみ申請が可能。

③遺言書の保管申請書を作成

④保管の申請の予約

⑤以下の書類等を法務局に持参し、保管の申請を行う
・遺言書
・保管申請書
・住民票の写し等
※本籍及び筆頭者の記載があり、マイナンバー・住民票コードの記載のないもの(作成後3か月以内)
・顔写真付きの官公署から発行された、有効期限内の身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード等)
・手数料:遺言書1通につき3,900円

<法務省HPより抜粋>
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


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