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住宅セーフティネット制度(東京ささエール住宅)

▼ 目次
住宅セーフティネット制度とは
セーフティネット住宅について
住宅の登録基準
規模(面積)、東京の場合
専用住宅の場合の補助について

住宅セーフティネット制度とは

高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方のために、民間の空き家・空室を活用して、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など)の入居を拒まない、賃貸住宅の供給を促進することを目的にした制度。

セーフティネット住宅

セーフティネット住宅として登録されると、国土交通省の管理するWEBサイトに掲載されます。

住宅の登録基準

<構造>
・消防法、建築基準法などに違反していないこと
・耐震性を有していること(新耐震基準に適合)

<設備>
・一般住宅
各住戸が台所、トイレ、収納設備、浴室やシャワー室を備えること

・共同居住型住宅(シェアハウス)の場合
住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間、食堂、台所、トイレ、洗面設備、浴室やシャワー室、洗濯室や選択場を備えること。トイレ、浴室やシャワー室は、5人に1つ以上の割合で備えること

規模(面積)、東京の場合

東京の場合は、国の基準を緩和しております。

<一般住宅>
・着工日:1996(平成8)年3月31日までの場合、各住戸の床面積:15㎡以上
・着工日:1996(平成8)4月1日~2006(平成18)年3月31日までの場合、各住戸の床面積:17㎡以上
・着工日:2006(平成18)年4月1日~2018(平成30)年3月30日までの場合、各住戸の床面積:20㎡以上​
・着工日:2018(平成30)年3月31日以降の場合、各住戸の床面積:25㎡以上

共用部分に台所、収納、浴室やシャワー室を備え、共同で利用する場合
・着工日:2018(平成30)年3月30日までの場合、各住戸の床面積:13㎡以上
・着工日:2018(平成30)年3月31日以降の場合、各住戸の床面積:18㎡以上

<共同居住型住宅(シェアハウス)の場合>
・着工日:2018(平成30)年3月30日までの場合
各専有部分の床面積:7㎡以上、住宅全体の面積:(13㎡×居住人数+10㎡)以上
・着工日:2018(平成30)年3月31日以降の場合
各専有部分の床面積:9㎡以上、住宅全体の面積:(15㎡×居住人数+10㎡)以上

専用住宅の場合の補助について

住宅確保要配慮者のみが入居可能とする住宅(専用住宅)には、改修費やの家賃等の補助申請をすることができます。

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