酔っ払ったときの法律行為?
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・意思能力を有しない時の法律行為は、いかんにも関わらず無効
(ベロベロのとき、後見開始の審判とか関係なし)
・将来債権も取得可
(権利が発生したときに取得できる)
・債権譲渡を第三者に対抗するときは、確定日付のある証書が必要
(確定日付のある証書をつかって通知と承諾を行う)
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・意思能力を有しない時の法律行為は、いかんにも関わらず無効
・将来債権も取得可
・債権譲渡を第三者に対抗するときは、確定日付のある証書が必要
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