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登録免許税は相続でも払うの?

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住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について
・やむを得ない場合を除き、家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記が必要

(やむを得ない場合って何ー)

・この税率の軽減措置は、売買又は競落によって取得したもののみ

(相続、贈与、交換等は該当せず)

・宅建士は、不正して特にやばくて免許取り消しになったら登録取り消し
 5年間欠格処分になる

(追放)

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