免許権者は確知せず公示後30日で取り消し可
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保証協会は、
その社員である宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けた時は、
その納付を受けた日から1週間以内に、
その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
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その納付を受けた日から1週間以内に、
その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
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