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kanagawa05
買主は重要事項の説明義務を負わない
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宅建業者が、管理会社に管理が委託されている建物の賃貸借契約の媒介をする場合、
当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に重要事項として説明しなければならない。
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