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新築住宅の買主が宅建業者のとき?

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住宅瑕疵担保履行法について
・買主が宅建業者である場合には、資力確保措置を講ずる義務は発生しない

(8種がないときとおなじ)

・自ら売主、素人買主に引き渡すと基準日ごとに、基準日に係る資力確保措置の状況について、基準日から3週間以内に届け出しなければならない

(3週間以内とか問題文に入ってなくても正しい選択肢になる)


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