6ヶ月前の解約?
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賃貸借
・期間の定めのない賃貸借は、解約の申し入れの日から6ヶ月で終了する
(3ヶ月ではない、解約の申入れは正当事由が必要)
・建物が譲渡されたとき、敷金は未払賃料債務に充当され、残額が新賃貸人に継承される
(敷金を払う人が必要だから)
・形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、各4分の3の決議が必要、規約で過半数まで減らすことも可
(”議決権”は減らせない)
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賃貸借
・期間の定めのない賃貸借は、解約の申し入れの日から6ヶ月で終了する
・建物が譲渡されたとき、敷金は未払賃料債務に充当され、残額が新賃貸人に継承される
・形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、各4分の3の決議が必要、規約で過半数まで減らすことも可
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