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「移転登記の申請時期」ってなんですか?

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重要事項について
・担保責任の履行に関する責任保険を締結する予定であるときは、その責任保険の概要についても説明しなければならない

(35条は責任保険の概要まで必要)


・登記された権利の種類及び内容は説明しなければならないが、移転登記の申請時期については説明不要


解決済み

宅建の37条書面の説明事項である「移転登記の申請時期」って何ですか? 意味がよく分かりません。。。

宅建の37条書面の説明事項である「移転登記の申請時期」って何ですか? 意味がよく分かりません。。。

質問日2013/09/09

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zik********さん

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ベストアンサー

まずは、37条は説明事項ではなく、契約書面に記載する事項となります。 不動産売買契約書【建物の場合】のひな形に 1 本物件の所有権は、買主が売買代金を支払い、売主がこれれを受領したときに売主から買主に移転する。 2 売主は、買主に本物件を前項の所有権移転と同時に引渡すものとする。ただし、売主は本物件の鍵を買主に交付することにより、本物件の引渡しをなしたものとし、その引渡日をもって本物件の管理責任は買主に移行する。 となっています。 買主が土地や建物を買っても、登記してもらわないと第三者に所有権を主張できないので、その時期を明記してもらう必要があるわけです。 単純に「登記する日はいつですか」と聞いているものです。 〇月〇日と具体的に記載するのではなく、上記のように文章で表しているわけですね。 売買代金の支払いと登記の時期が一緒なので、同時履行という言い方をします。

回答日2013/09/09

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hok********さん

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質問した人からのコメント

回答誠にありがとうございました。

回答日2013/09/10

・・必要的記載事項

1.当事者の氏名・住所
2.物件の特定に必要な表示
3.物件の引渡時期
4.移転登記申請時期
5.代金(売買)、交換差金(交換)、借賃(貸借)、支払時期、支払方法
6.既存建物の建物状況調査(インスペクション)について当事者双方が確認した事項(当事者双方が確認した事項がなければ「ない」と記載する)

46番は、売買と交換の場合にだけ記載するという点にご注意ください。

・任意的記載事項

1.代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受時期、授受目的
2.契約解除の定めの内容
3.損害賠償額の予定、違約金の定めの内容
4.天災その他不可抗力のよる損害の負担(=危険負担)に関する定めの内容
5.瑕疵担保責任の定め種類・品質に関して契約内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容、保証保険契約等の措置の内容
6.公租・公課の負担に関する定めの内容
7.代金、交換差金に関する金銭の貸借のあっせんが不成立のときの措置

5~7番は、売買と交換の場合にだけ記載するという点にご注意ください。

https://ss-up.net/37jou.html

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