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せーのっ

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・注文者が宅建業者でも取引様態の別を明示する義務がある

資力確保とかじゃなくて、信用の問題かしら

・工事完了前は、許可がないと売買、交換、売買交換媒介しちゃだめ
でも、貸借の媒介なら可能

媒介で責任小さいし、貸借だから大がかりなもんでもない
すれすれ

・自ら貸借は宅建業に該当しない

自ら貸借なら、37条を交付しなくていい

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