せーのっ
10/12
・注文者が宅建業者でも取引様態の別を明示する義務がある
資力確保とかじゃなくて、信用の問題かしら
・工事完了前は、許可がないと売買、交換、売買交換媒介しちゃだめ
でも、貸借の媒介なら可能
媒介で責任小さいし、貸借だから大がかりなもんでもない
すれすれ
・自ら貸借は宅建業に該当しない
自ら貸借なら、37条を交付しなくていい
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10/12
・注文者が宅建業者でも取引様態の別を明示する義務がある
・工事完了前は、許可がないと売買、交換、売買交換媒介しちゃだめ
でも、貸借の媒介なら可能
・自ら貸借は宅建業に該当しない
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