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おまたせ

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借地借家法
・建物の所有を目的としない賃借権は、民法になる
つまり資材置き場の最長期間は50年

建物所有じゃなければ民法

・建物所有なら50年以上でもOK、借地借家法の中だから
 ただ、書面で定めればいい
 でも、25年の居住の用なら
 ①事業用で締結できない
 ②普通の借地権は30年以上
よって30年になる

(抜け穴やね)

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