【用語解説】在宅就業障害者支援制度とは?【障がい者雇用に関する用語集】
在宅就業障害者支援制度とは、障がい者の就業機会を広めようと2006年に障害者雇用促進法に定められた制度で、
自宅もしくは福祉施設等で働く在宅就業障がい者に仕事を発注する企業に対して、障がい者雇用納付金制度からの助成金を支給する制度です。
助成金には特例調整金と特例報奨金の2種類があります。
特例調整金
障がい者雇用納付金制度の申請事業主であり、
同制度が対象とする常時雇用労働者数が100人を超える事業主
特例報奨金
障がい者雇用納付金制度の報奨金制度の申請事業主であり、報奨金の資格が与えられていて、
常時雇用労働者数が100人以下で一定数以上の障害者を雇用している事業主
2015年4月には小口発注も支給対象になるよう算定方法が見直され、35万円以上の発注があれば特例調整金が申請できるようにもなりました。
その後、2018年4月には法定雇用率改正により、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)も対象になりました。
企業が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として、
厚生労働大臣に申請し登録を受けた法人)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合も調整金・報奨金の対象となります。
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すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する事が義務付けられていて、
民間企業は2.2%、国・地方公共団体は2.5%、都道府県等の教育委員会は2.4%とそれぞれに異なる雇用率が定められています。
しかし、障がい者を雇用するには会社内のバリアフリー化や設備の改善、特別な雇用管理など、
障がい者の働きやすい環境を整える事が必要になります。
その経済的な負担を助成、援助していくのが障がい者雇用納付金制度です。
障がい者雇用納付金の申告・納付は事業主の義務となり、申告書を提出しなければ障害者雇用促進法に基づき、
納付金のほかに納付金の額の10%の追徴金が請求されます。
この制度は、障がい者が事業所での就労だけではなく、在宅就業などの支援を行うことで障がい者の就労機会を増大する事を目的に設定されています。
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