ラオス 現金持ち込み・持ち出しの限度額について

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今日はラオス中央銀行が定める現金の持ち込み・持ち出しの限度額について解説していきます。

ラオス中央銀行は、2019年5月30日発出の「銀行口座解説、送金、現金持ち込み・持ち出しにかかる合意書454号」の中で、ラオスに持ち込める現金の限度額を1億キープまたは相当額としています。同様にラオスから持ち出す額についても1億キープまたは相当額としています。

持ち込み・持ち出しの上限については、同合意書の第10条に定められています。
第10条には次のとおり記載されています。

ラオスに持ち込める現金について
ラオス居住者及び非居住者がラオスに持ち込める現金の限度額は、1億ラオス・キープまたは相当額の外国通貨とします。

超過分の持ち込みについては、財務省関税局の申告書に乗客の荷物情報を記入したうえ国際国境の関税職員に提出し、証明書を発行してもらわなければなりません。

ラオスから持ち出す現金について
ラオス居住者及び非居住者がラオス国外に持ち出せる現金の限度額は、1億ラオス・キープまたは相当額とします。

超過分の持ち出しについては、現金の出所証明書類と一緒に許可申請書をラオス中央銀行・通貨政策局に提出しなければなりません。

ラオスの居住者及び非居住者が規定額を超過してラオスから持ち出す現金について、超過分現金持ち込み証明書の記載額を超えない場合、ラオス中央銀行の許可なく、国際国境の関税職員に申告できます。

同証明書の記載額を超過して持ち出す場合、該当する超過分の持ち出しについては、必要事項を正確かつ不備なく記入した許可申請書をラオス中央銀行・通貨政策局に提出しなければなりません。

ラオス中央銀行は審査のうえ、同許可申請に対する結果について、正確かつ不備ない書類を受理した日から起算して2営業日以内に通知するものします。
(第10条の日本語訳おわり)

合意書454号の写しはこちらからダウンロードできます


本日は以上です。
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