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令和5年4月27日施行 相続土地の国庫帰属制度について

■相続土地の国庫帰属制度とは?

相続で取得した土地を、国が有料で引き取ってくれる制度です。
令和3年4月28日に公布され、令和5年4月27日に施行される新制度で、主な目的として「所有者不明の土地を減らす」事があげられます。

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放し、国庫に帰属させることで、将来的にその土地の所有者不明化管理不全化を予防することが出来ると考えられています。

この制度が出来たことによって、相続が発生した際に要らない土地(不要土地)を相続したくない場合に、相続放棄(相続財産全てを放棄)することなく、不要土地だけを手放すことが可能となりました。

■制度利用の流れ

①相続によって土地を取得した人が法務大臣(法務局)に承認申請を行います。

②法務大臣は必要な場合にその土地を調査し、対象の土地が「引き取ることが出来ない土地」にあたらなければ、土地の所有権の国庫への帰属を承認します。

③承認を受けた方が一定の負担金を国に納付した時点で土地の所有者が国庫に帰属します。


この制度を利用申請が可能なのは、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人に限られます。相続以外(売買など)により自ら土地を取得した人や、相続によって土地を取得することが出来ない法人は、基本的にこの制度を利用することは出来ません。
共有者がいる場合は、共有者全員が一緒に申請することでこの制度を利用できます。
なお、共有者が相続で取得していなくても申請が可能です。

母と息子=共有者と相続人で制度を利用する場合は連名で申請できる

■制度のポイント<国庫帰属するための3つの条件>

①ヒト
・相続で取得した相続人(売買での取得ではNG)
・共有している場合は共有者全員で申請が必要
②モノ
・管理とか処分が大変な土地はNG→ブラックリスト方式=使えそうな土地
③カネ
・審査手数料 土地一筆辺り14,000円
・当該土地における管理費用の負担金10年分の管理料(20万円~)

相続土地の国庫帰属制度において、利用するには国が定めたヒト・モノ・カネの3つの条件があります。

まずヒトですが、これは申請者のことです。
繰り返しになりますが、制度利用の申請は相続で当該土地を取得した相続人でないといけません。また共有の場合は全員での申請が必要となります。

次にモノですが、この制度はどんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、国庫に帰属したのち、再利用できる可能性があると判断された土地でないといけません。
具体的には、相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)においてその要件が定められています。

またカネに関してですが、この制度は国に土地を買い取ってもらうのではなく、相続人がお金を払って国に土地を明け渡し、管理してもらうという制度です。まさに有料の不用品回収と同じですね。

制度利用申請後、その土地が要件に適合するか否かの審査が国によりなされます。この審査について、審査手数料を支払わなければいけません。
審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円です。
この手数料は申請を取り下げた場合や、審査の結果に関わらず、いかなる場合においても返還されません。

そして無事に審査を通過し、国が管理をすることとなった場合には、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生じる管理費用の一部を負担金として納めなければなりません。
この負担金の額は、当該土地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定されます(最低でも20万円~)。

参考:相続土地国庫帰属制度の概要(令和5年3月30日 法務省)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6

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