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本人の無権代理人相続事件

こんにちは。

 今日は「本人の無権代理人相続事件」(最判昭和37年4月20日裁判所ウェブサイト)を紹介したいと思います。


1 どんな事件だったのか

 馬場永蔵は、息子の英雄に無断で、英雄の所有する家屋を川上万蔵に売却しました。その後、永蔵が死亡し、英雄が相続しましたが、それまでに英雄は永蔵の無権代理について追認もしくは追認の拒絶をしていませんでした。そのため川上万蔵は、英雄は無権代理人を相続して本人の資格と無権代理人の資格が同一人に帰属したので、無権代理による契約は有効になるつ主張して、建物の引き渡しと所有権移転登記を求めて提訴しました。これに対して英雄は、追認を拒絶して無権代理人の責任を負うことが可能であると主張しました。

2 最高裁判所の判決

 原判決は、無権代理人が本人を相続した場合であると本人が無権代理人を相続した場合であるとを問わず、いやしくも無権代理人たる資格と本人たる資格とが同一人に帰属した以上、無権代理人として民法117条に基いて負うべき義務も本人として有する追認拒絶権も共に消滅し、無権代理行為の瑕疵は追完されるのであつて、以後右無権代理行為は有効となると解するのが相当である旨判示する。
 しかし、無権代理人が本人を相続した場合においては、自らした無権代理行為につき本人の資格において追認を拒絶する余地を認めるのは信義則に反するから、右無権代理行為は相続と共に当然有効となると解するのが相当であるけれども、本人が無権代理人を相続した場合は、これと同様に論ずることはできない。後者の場合においては、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。
 然るに、原審が、本人たる馬場英雄において無権代理人永蔵を相続した以上、 原判示無権代理行為はこのときから当然有効となり、本件不動産所有権は川上万蔵に移転したと速断し、これに基いて本訴および反訴につき英雄敗訴の判断を下したのは、法令の解釈を誤つた結果審理不尽理由不備の違法におちいつたものであって、論旨は結局理由があり、原判決中英雄敗訴の部分は破棄を免れない。
 よって、原判決中、馬場英雄敗訴の部分を破棄し、高松高等裁判所に差し戻す。

3 無権代理人の責任は残る

 今回のケースで裁判所は、本人が無権代理人を相続した場合、被相続人の無権代理行為は相続により当然には有効となるものではない、としました。本人が追認拒絶をしたとしても、無権代理人としての責任が残る点については注意が必要でしょうね。
 では、今日はこの辺で、また。


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