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「ながらスマホ」の罰則

こんにちは。

 携帯電話を手に持って通話しながらの運転、携帯電話の画面を注視した運転などの罰則が強化されていますので注意が必要です。

1 携帯電話を保持して通話したり画面を注視した場合

・「6カ月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」
・普通車の反則金は18000円
・違反点数は3点

2 携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合

・「1年以下の懲役」又は「30万円以下の罰金」
・裁判で罰則決定
・違反点数は6点(免許停止処分の対象

 ながら運転で事故を起こせば、いきなり免停となりますので十分に注意しましょう。

【道路交通法71条5の5】
自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

【道路交通法117条の4】
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1の2 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者

【道路交通法118条】
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
3の2 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者

では、今日はこの辺で、また。

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