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相続放棄と登記事件

こんにちは。

 今日は、相続放棄と登記の関係が問題となった最判昭和42年1月20日を紹介したいと思います。


1 どんな事件だったのか

 不動産を所有していた鵜野春光が死亡し、相続人である鵜野春義、鵜野たま、鵜野光春、鵜野春政、内藤定子、内藤たず子、松本ヲワの7名が、春光の不動産を共同相続したとして所有権保存登記をしました。その後、鵜野光春の債権者である清水正一らは、その不動産の持分につき、仮差押えをしました。その後、相続人6名が相続放棄をし、鵜野春義が不動産を単独で相続したことから、清水正一らに対して第三者異議の訴えを提起しました。

2 最高裁判所の判決

 民法939条1項「放棄は、相続開始の時にさかのぼってその効果を生ずる。」の規定は、相続放棄者に対する関係では、右改正後の現行規定「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかったものとみなす。」と同趣旨と解すべきであり、民法が承認、放棄をなすべき期間を定めたのは、相続人に権利義務を無条件に承継することを強制しないこととして、相続人の利益を保護しようとしたものであり、同条所定期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると、相続人は相続開始時に遡ぼって相続開始がなかったと同じ地位におかれることとなり、この効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである。
 ところで、物件目録記載の不動産は、もと訴外鵜野春光の所有であったが、昭和31年8月28日同訴外人が死亡し、その相続人7名中鵜野春義および鵜野たま両名を除く全員が同年10月29日名古屋家庭裁判所一宮支部に相続放棄の申述をして、同年11月20日受理され、同40年11月5日その旨の登記がなされたが、鵜野たまは同日本件物件に対する相続による持分を放棄し、同月10日その旨の登記を経由したので、上告人春義の単独所有となったものであることは、原審の適法に確定した事実であり、この事案を前記説示に照して判断すれば、鵜野光春が他の相続人である鵜野たま、内藤たず子、内藤定子、松本ヲワ、鵜野春義、鵜野春政等6名とともに本件不動産を共同相続したものとしてなされた代位による所有権保存登記は実体にあわない無効のものというべく、従って、本件不動産につき鵜野光春が持分9分の1を有することを前提としてなした仮差押は、その内容どおりの効力を生ずる由なく、この仮差押登記は無効というべきである。よって、この点に関する原判決の判断は当を得ず、この誤りが原判決主文に影響を及ぼすこと勿論であるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、鵜野春義が本件不動産の所有権を単独で取得し、現在その旨の登記を経由していることは前記のとおりであるから、清水正一らは鵜野春義に対し、本件不動産の鵜野光春の持分9分の1につき、名古屋法務局稲沢出張所昭和39年12月25日受付第7627号をもってなされた前記仮差押登記の抹消登記手続をなすべきである。
 よって、この登記手続を求める鵜野春義の請求を正当として認容する。

3 相続放棄と登記

 今回のケースで裁判所は、相続放棄は、それをした相続人をして相続開始時にさかのぼって相続開始がなかったのと同じ地位におく効力を有し、その効力は絶対的で、何人に対しても、登記なくして対抗できるとしました。
 つまり、相続放棄をすると、最初から何も相続しなかったことになり、第三者は無権利者から不動産を譲渡されたことになることから、真の権利者は登記を備えた第三者に対して不動産の所有権を主張できることに注意が必要でしょうね。
 では、今日はこの辺で、また。


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